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最近身内が亡くなり、遺産相続で幾らかの金額を受け取りました。計算式で計算しますと非課税でしたので相続税は納税の義務は無いのですが、所得になると思われますので所得税の方は支払わなくてはならないのでしょうか。
色々調べてみますと相続税を支払った場合はその他の税金は支払う義務は無いようですが(現在の法律では二重に税金を課せられることはない)

A 回答 (3件)

>所得になると思われますので所得税の方は支払わなくてはならないのでしょうか。


いいえ。
相続財産は、税法上の「所得」とはなりません。
よって、所得税はかかりません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>色々調べてみますと相続税を支払った場合はその他の税金は支払う義務は無いようですが
前に書いたとおりです。
相続税がかかってもかからなくても、その他の税金(所得税、住民税)はかかりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。所得税が掛かるのかなと気になっていましたので安心しました。お礼申し上げます。

お礼日時:2015/03/05 20:27

税理士事務所で働いたことのある者です。



相続で得た財産は、所得税における所得とはなりません。ご安心を。

ただし、不動産などを相続されている場合においては、相続税を考える場合、相続税評価額での判断が必要です。相続税の基礎控除も下げられておりますので、素人判断は危険に様に感じますね。
税金での評価というものにおいては、税法の目的などにより評価額が異なるため、固定資産税の固定資産評価額なども参考にはなっても、正しいとは限りません。

預貯金など明確な遺産のみで相続税の基礎控除の範囲内であれば、そのような判断でもよいでしょう。
不動産がある場合には、念のため、税理士へ相談されるべきだと思います。

私は以前祖父母の遺産を親が相続する際に相続税にかかわりました。通常の税理士事務所の業務では担当していませんでしたので。
それでも素人より相続税についての知識を持っており、相続税の試算を行ったところ、評価額で苦労しましたね。単位税務署に聞いたところ、固定資産評価額の数十倍の評価になると言われましたね。農業委員会にも相談のうえで、思案して農業委員会から税務署に連絡してもらったところ、固定資産評価額程度で済むことにもなったということもあります。さらに、前職である勤務先の税理士ではなく、相続税を専門とする税理士に相談・依頼したところ、他の遺産の評価額でも例外優遇評価方法を見つけ出してもらい、想定の相続税が大幅に減ったということもあります。

このように相続税評価額で大きく話の変わるものです。不動産は怖いものです。
他の回答にもあるように、ぎりぎりの場合や不安がある場合には、申告をされることをおすすめします。これは、相続税が0であっても、相続税の申告をしておくことで、後日想定外の遺産が出てきた場合や相続税での財産評価に疑義が生じ、税務調査で問題になったりすることもあります。
申告せずにこれらのこととなった場合には、単なる期限後申告となったりします。税務署の指導によることとなれば無申告加算というものも加算されることでしょう。
0でも期限内申告をしておくことで、一定の優遇措置が期限後の修正申告でも利用ができたり、無申告ではなく修正申告ということで、無申告加算より低い過少申告の扱いで処理になると思いますからね。

所得税の心配は不要と書きましたが、相続財産を売却などをすれば、所得税に関係しますのでご注意ください。相続と売却は別物として考えますからね。多くの人が相続した者を現金化しただけの意識で考えてしまいますからね。

さらに財産によっては、所有だけで課税されたり、名義変更などによっても、各種税金が課されることもあります。代表的なのは、法務局での不動産の名義変更です。登録免許税というものがかかり、素人が思う以上の金額となることも多いと思います。

2重課税の意識が一般の人と国や地方自治体で異なることも多いので、ご注意くださいね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。詳しく説明をしていただき感謝致します。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/06 16:09

今年の相続税改正に照らして、非課税範囲なのですね。


ギリギリだったり、評価の難しい物(非上場株など)があれば申告したほうがいいですが
完全に非課税範囲なら申告自体が不要です。相続財産には所得税はかかりません。
お香典も原則非課税です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。所得税が掛かるのかなと気になっていましたので安心しました。お礼申し上げます。

お礼日時:2015/03/05 20:27

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