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国民健康保険の保険料納税義務者は世帯主ですよね。成人した家族が数人いる場合、それぞれの保険料を自分たちで責任もたせるために同じ住所で世帯を分けるということは可能でしょうか。

A 回答 (4件)

可能です、貴方は親の戸籍から抜けて自分で戸籍を持てば良いだけです、役所に行けば簡単に世帯を抜く事が可能で同じ住所でも可能です、将来結婚すれば親の戸籍から抜けて自分の戸籍を持つ事になりますので心配無用です、但し未成年者の場合には保護者育児責任の法律があるので出来ません。

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この回答へのお礼

世帯主のことですから、戸籍の問題ではないでしょう?住民届けに関することだと思いますけど。

お礼日時:2015/03/29 17:30

No.1の、Moryouyouです。



>世帯分離することで、何か一般的な不都合が出てくるでしょうか?

世帯がいっしょに別世帯と同様の扱いということです。
それぞれの人が世帯主なので、住民票、印鑑証明などをとるのは
本人による手続きが必要です。
あなたが世帯分離した家族の住民票が必要になった時は委任状など
を書いてもらい、役所に提出した上で手続きをしなければいけません。

まあ、責任をもたせるという主旨にあっているのではないでしょうか?

なお税金の控除(扶養控除)の条件は世帯分離しても影響はありません。
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それは住民票を別にするということです。



住民登録において別の世帯ということになれば、国保のみならず市役所から来るお知らせ等がすべて別々に来ます。
逆の見方をするなら、役所関係の諸手続で同一世帯員として今までは本人でなくてもできた手続きが、今後は赤の他人として委任状でも書かない限りできなくなるということです。

それらを承知の上であえて国保も個々人ごとにすれば、国保税の算定要素である
・所得割
・資産割
・均等割
・世帯割
のうちの「世帯割」が分けた世帯分の数だけかかってきます。
家族全体として考えると、国保税は今までより確実に高くなりますが、それでも良ければどうぞ。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
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この回答へのお礼

世帯分離という方法があるんですね。確かに世帯が増える分世帯割りの負担が増えますよね。そのほかに世帯分離することで、何か一般的な不都合が出てくるでしょうか?

お礼日時:2015/03/28 00:37
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