
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
"代表に誰にするかを従業員に聞くこともなく、都合のいい人間を選んでいますが、問題ないでしょうか?"
↑
勿論ですが、問題大ありです。
労働者の代表ですから、適正手続きを経て
労働者が選ぶ必要があります。
”残業代を支払わせるには何か方法はありませんでしょうか?”
↑
1,合同労組に入って、労組の力を借りる。
2,労基署に相談。
3,平成18年に、労働審判制というのが
設けられました。
これを利用する。
4,提訴する。
合同労組や、労働審判について知らなければ
検索してみて下さい。
これらをやると、会社にいられなくなります。
理不尽ですが、会社とトラブった労働者の
ほとんどは2年以内に辞めているのが
現実です。
やるときは、辞める覚悟が必要です。
No.6
- 回答日時:
アウトです。
労働基準法施行規則六条の二
(途中略)過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
No.4
- 回答日時:
従業員代表は誰でも良いのだから合法。
時間に応じて代休といっても一日の作業時間をオーバーすれば当然規定労働時間を超えた分は割増料金が発生する。
一日の労働時間が8時間を超えず 週の労働時間の合計が40時間内であれば合法。
これに反した労働契約は違法となり 労基はOKはしない。
だから もし反しているようなら会社は偽っていることになる。
もし割増を払ってないことが判明したら タイムカードがあればスマホででも念のため撮っておくと良い。
そしたらユニオンからの手紙を偽って
「調査会社の報告により 御社の労働者との労働契約において違法行為の疑いがあります。 現在調査中で手続きが終わり次第ご連絡いたしますので 労働基準法第109条に基づき タイムカード等の保管は必ずお願い致します」などと郵送で送るとか。
間違っても近所の郵便局から送ったりしちゃダメだが。
チラシを同封すると更に効果的だ。
あくまで思いついただけだが。
でも手当などで支払っているケースもあるからね。
保険とかの関係で労働時間を少なくしたいのかもしれない。
そもそも悪質なら代休なんか与えない。
タイムカードもない。
訴えがあったら支店ごと人もろとも潰しちゃうような会社も数多い。
もしかしたら真剣に「従業員と共に生き残りたいだけ」って事もあるよ。
うっかりすると周りの従業員からむしろ恨まれる。
注意。
No.3
- 回答日時:
> 問題ないでしょうか?
使用者が従業員代表を指名するのは、法令上では「無効」で、民主主義的な手続き(従業員投票など)で過半数以上の支持を得るなどを要求しています。
ただ、無効を申し立てるにしても、最終的には、使用者が指名する従業員代表が、過半数の支持を得ていないことを、民主的な手続き(従業員投票など)で、証明しなければならないでしょう。
そんな活動をすれば、社内に労組を作ろうとするのに等しく、たちまち会社から睨まれるとは思いますよ。
また、「時間に応じて代休を付与するやりかた」であれば、特に「未払い残業代」などは発生していないと思われ、法令上の問題はなさそうです。
すなわち「ブラック企業だ!」と騒ぐほどの状態でも無いし、従業員代表の決め方は指導くらいは受けるかも知れませんが、それ以上は労基署などでも取扱い様が無いレベルではないか?と思われます。
言い換えれば、労働者が「残業代が欲しい」のは判りますが、そういう労働者が、「なるべく残業代を払いたくない会社」と労働契約をしている状態が、そもそもミスマッチと言わざるを得ず・・。
それを経営陣にクレームするよりは、我慢するか、さもなきゃ残業代支払いに寛大な会社への転職でもをお考えになるのが、簡単かとは思います。
No.2
- 回答日時:
残業代が支払われないことは、前提として違法なのでそこは別途労働基準監督署に相談するなどしてもらうとして…
労使協定の労働者代表のことですよね。
確かに、本来は労働者側で話し合いをし投票や挙手などで決めるものなのですが、正直な話、どこの会社もやってはいないと思います(^_^;)
また、労働者代表の意見書も就業規則変更には必要なんですが、これは「意見を聞きました」という証明で必要なだけで例えば「就業規則変更には反対です」という意見を書いたとしてそれはそのような意見を聞いた事実があればいいだけでその意見を反映しないといけないわけではないのです。
また、賛成しない人がいたとしても改正が正当に行われた場合は就業規則の効力は反対していた人にも適用されます。
残業代を代休に充てるのは、月60時間以上の残業に対して割増率を50%にするかわりに別途計算した残業代分を有給に充てることができる時のみ有効で残業代そのものを支払わなくていい内容ではありません。
就業規則の内容は合法にしておいて、実際は拡大解釈で運用しているという可能性もあります。
就業規則自体はご覧になってますか?
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