プロが教えるわが家の防犯対策術!

東京都府中市在住です。
年金生活の両親と同居39才です。

父のみ年金を年間120万円ほどいただいています。
私は年収100万、120万、130万、140万円、150万、160万円
それぞれの年収の場合、国民年金、住民税、国民健康保険を
幾ら払うことになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>父のみ年金を年間120万円ほどい…



父は何歳ですか。
今年の大晦日現在で、65歳未満なら「所得」は 50万円。
今年の大晦日現在で、65歳以上なら「所得」は 0円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

父の「所得」が 38万円以下なら、あなたが父を「控除対象扶養者」として確定申告 (or 年末調整)をすることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

それで母は無職無収入なのですか。
そうだとして、父が母を「控除対象配偶者」として確定申告 (or 年金から源泉徴収) しなければ、あなたは母も「控除対象扶養者」として確定申告 (or 年末調整)をすることができます。

>私は年収100万、120万、130万、140万円、150万、160万円…

赤の他人にいくつも計算させようとしないで、税のイロハを勉強しましょう。

税金の計算は、「収入」を「所得」に換算することから始めます。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

あなたのいう「年収」が給与であるとすれば、「所得」はそれぞれ35万、55万、75万、85万、95万ということになります。

次に、「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

ご質問文から該当すると思われるものは、

1. 基礎控除 38万・・・納税者全員一律
2. 扶養控除 38万×人数分・・・該当するかどうかは前述のとおり
3. 社会保険料控除 (国民年金) 約18万・・・国民年金の実支払額
4. 社会保険料控除 (国民健康保険) △△円・・・家族分全部まとめてあなたが支払うなら
5. その他・・・他人は分からないのでご自身でよく研究することが節税の第一歩

ここで最低の場合 1.番と 3.番だけですので「所得控除の合計」は 56万円。

一方、最大の場合、国保は父が払っているとしても、父も母も「控除対象扶養者」とすることができれば、「所得控除の合計」は 132万円になります。

[所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
[課税所得] × [税率] = [所得税]

ですので、「所得控除の合計」が 56万円の場合、「所得」が35万、55万では所得税なし。
「所得」が75万、85万、95万の場合は、56万円を上回る部分の 5.105% が所得税および復興特別税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

「所得控除の合計」が 132万円の場合、提示の年収条件いずれの場合も所得税は発生しません。

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住民税も、基本的には所得税と同じ考え方ですが、各種の「所得控除」の額が少しずつ少ないことと、「税率」が 10% 固定という違いがあります。
また、所得税にはない「均等割」5,000円があります。
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/zekin/sh …

おおざっぱに言って、提示の年収あたりなら所得税の 2倍が住民税と思っておけば、大きな間違いはありません。

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国保税は、あなたが住民票の世帯主かどうかによります。
父母とも 75歳未満で父が世帯主だとしたら、あなたに国保税の納付義務はありません。

父母とも 75歳以上の後期高齢者の場合のみ、あなたに国保税の納付義務が発生します。
この場合、あなたの前年の「所得」(収入ではない) から 33万円を引いた数字が所得割の「算定基礎額」になります。

長くなってきたのでこのあたりで置いておきます。
国保税の詳細は市のHP をご覧ください。
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/hoken/ko …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

父の年齢、母の未収入の件なども考慮していただき、
本当にありがとうございます!

確定申告で父母を控除対象扶養者とするか、など
具体的な提案もいただき、大変参考になりました。
早速自分でも計算して、今後に生かしたいと思います。

調べはしてきたのですが、頭が整理できず
質問で解決しようとしてしまいました。
大変恥ずかしい事をしました。申し訳ありません。

お礼日時:2015/07/10 09:37

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

以下に示します。

    所得税 住民税 国保 年金
100万 非課税 非課税 4万 19万
120万 0.9万 2.5万 5.6万 〃
130万 1.4万 3.5万 6.3万 〃
140万 1.9万 4.5万 7.1万 〃
150万 2.4万 5.5万 7.8万 〃
160万 2.9万 6.5万 8.6万 〃

上記条件として
①税金は基礎控除以外考慮していません。
 国保、年金の控除は確定申告でかなり
 影響はありますが、払う人が誰かに
 よるので。
 現状は世帯主のお父様が払っている
 と想定しました。

②国保はあなたの分だけです。
 親御さんの分は入れていません。
 以下にもとづいて計算していますが
 来年の算定を考慮し、介護保険分も
 加えています。
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/hoken/ko …

③国民年金は現在、月15,590で一律です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

助かりました

早速の回答、感謝いたします!
とても知りたい情報でした、
大変参考になります。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2015/07/10 07:57

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