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本件お知恵をお貸しください。
現在、自宅が建つ土地の境界に溝があります。
この溝ですが、溝を中心として境界があり私の土地とお隣の土地になっております。
以前は隣の土地は、所有者が自営業を行っておりました。
数年前より土地を貸出、美容院が土地を借り営業しております。
土地の所有者が自営業を行っていた時は溝に問題はありませんでしたが、
美容院が開店してからは、排水の影響により溝に背の高い雑草が生い茂るように
なっております。(この溝には私の土地から排水を流しておりません。)
酷い状況であるため、改善を要求したいと考えております。
この場合…
1.改善要求
(1)土地を借りている美容院に改善を要求すべきでしょうか?

(2)土地の所有者に改善を要求すべきでしょうか?

2.負担について
(1)土地所有者または美容院に草刈り等の負担をお願い出来るものでしょうか?
又は溝の半分は私の土地である事を踏まえて草刈り等の費用は折半すべきでしょうか?

以上、ご教授をお願いします。

A 回答 (1件)

>1.改善要求



土地管理の責任は一義的には土地の所有者にあります。
雑草が生えた原因の第一はどこからか種子が飛んできたと考えるのが妥当でしょう。排水は雑草の繁茂を促進はさせたかもしれませんが
雑草は大体において強いですから、わずかな雨水でも十分に茂ると思います。したがって、まずは「要求」というより
もう少し穏やかな「お願い」を土地所有者にするというのが基本だと思います。そのうえで、土地の所有者が土地の賃貸人に何か
お願いするかどうかは相手の内輪の問題です。

>2.負担について

常識的には土地の所有者が負担するべきだと思います。
と言うことは、質問者さんと隣地の所有者の折半が一般的でしょう。

なお、この件に関し法律に定めはありませんが、自治体では条例を定めたところも少なくありません。
例えば千葉県茂原市のものは「第6条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)
の規定により、当該空き地の雑草等を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を所有者等から徴収することができる。」とされていますが、
同じ千葉県の銚子市のものは「第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要な限度において、当該職員を空き地に立ち入って調査させ、
又は関係人に質問させることができる。」までにとどまります。

茂原市条例
http://www3.e-reikinet.jp/mobara/d1w_reiki/41290 …

銚子市条例
https://www.city.choshi.chiba.jp/reiki_int/act/f …

とりあえずは雑草除去の協力依頼をして、相手がそれを呑めば落着です。呑まないときは質問者さんの自治体の条例を参照し
土地所有者に条例通りやりましょうと交渉することになります。茂原市のような条例なら強制力を伴いますが、銚子市の条例だと
質問者さんは不本意でしょうが、問い詰めるところで終わりです。
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