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5年前に調停にて離婚成立し、夫が親権をとりました。
離婚成立までは一時的に実家に避難していましたが、離婚後、元婚家の近くに引っ越し、当時中学生だった次男は父親に許可を得て私と休日など過ごしていました。

高校生になると、本人の意思でちょこちょこ自転車で私の部屋に寄ってくれます。
父親にはわざわざ言いたくないようで、友人と会っているような時間帯のみです。

私と元夫との交流は全くありません。

中学のころから、進学問題や、父親に反抗的な態度をとると「出ていけ!母親のところに行け!」などと言われることがあったそうです。
ささいなことで気に入らないと食事を次男の分だけあからさまに用意されていないそうです。

長男がおりますが、長男は自分の進路のために親の離婚に振り回されずにいること、親が離婚してもどちらも親であることは変わりがないから。と辛い思いはしているでしょうが、進路で忙しくしています。

次男はあと2年で親権の必要もなくなるのですが、今の時点で私と一緒に暮らしたいと言っています。
高校3年生です。
父親にも意志は伝えたそうです。
本来は親権の変更をしてから私が引き取るべきでしょうが、
元夫がすんなり親権を渡すとは思えません。そこで嫌がらせをしそうな夫です。
少々強硬ですが、先に次男が私のもとに移動し、親権の変更の申し立てを行うことが可能でしょうか。
申し立て中に住民票の異動はできるでしょうか?
または親権は変更せずとも良いのか?
他にどんな問題点があるでしょうか。
また良い方法がありましたらどうぞ教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

親権の問題は、ものすごく繊細な法判断と裁判手続きが必要な行為だと思います。


神経者の承諾を得ずに、あなたが引き取るようないことがあると、父親が警察沙汰にもできることだと思われます。

繊細な問題であり、人それぞれの状況と法判断や過去の判例などに注意して進める必要があると思いますし、家庭裁判所への申立書などにおいても、十分な注意を行わないと希望通りにならないリスクも高いはずです。

ですので、家庭裁判所などにおける家事事件を専門とする弁護士によく相談して進めるべきだと思います。

二男の方にも、父親の発言や行動などをしっかりと記録させたりしてもらうことも必要かもしれません。

弁護士によく相談のうえで計画的な行動が必要だと思います。
専門家であっても、ボランティアで大切なノウハウを無料で公開することをしないと思いますからね。
経験者はその人にとって良かった悪かった経験でしかなく、あなた方にとってもよいとは限りません。慎重に考えましょう。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

息子の意志を伝えた後の父親の言葉や、メールの返信などはとっておくように言いました。
申し立てを行った際、18歳の息子の意志がどの程度尊重されるのかがわかりません。
離婚しても、どちらも親であることは変わりありませんので、子供の気持ちと環境を最優先に、双方合意したいと思うところですが。
父親との間にしこりを残したくないと思っています。

進学の問題も差し迫ってますので、おっしゃる通り慎重にきちんと進めたいと思います。

お礼日時:2015/09/14 16:36

弁護士です。



親権者変更の調停を申し立てて下さい。
申立て中でも住民票は移せます。
親権を変更しておかないと、誘拐の罪に問われるおそれがあります。
20歳まで待てばいいのですが、さすがにそんな余裕はないですよね。

すでに回答されておりますが、親権者に関する手続はとても繊細です。
相手も本気で争ってくるでしょうから、弁護士に委任することをおすすめいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

息子もギリギリのところまで耐えたようですが、すぐにでも飛び出しそうな雰囲気です。
自分の意思を伝えたところで非常に険悪な状態のようです。
段取りは間に合わないかもしれません。
父親と万一大喧嘩になりそうだったら逃げるように言いました。
警察沙汰になったとしても全力で引き受けます。

お礼日時:2015/09/14 17:53

非常にあやふやな事で申し訳有りませんが、



日本人が満15歳以上になれば、自らの意思で決定できる法的な行為は幾つか在ると思います、
例えば、養子縁組、親権者や(或いは後見人)の代諾が無くても決められたはずです、更には、遺言を残せば有効とみなされます、
この中に、親権を誰に委ねるかも自己決定できたのではないかと思います、

申し訳ないが、手続きなどの細かい事は存じ上げません、
取敢えずは、家庭裁判所で「15歳以上ならば、自らの意思で親権者の変更が可能かどうか?、其の場合の手続き方法など」を尋ねられれば如何でしょうか。
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この回答へのお礼

貴重なお時間を使っての回答をありがとうございます。

息子の意志のほどをよく確認して手続きを進めて行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/14 16:27

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