No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>まだ年末までは間がありますが、103万円台だと扶養からはずさないといけませんか?
お見込みのとおりです。
会社への申告は年末調整のときでもいいですが、103万円を超えることが確実なら早い方がいいでしょう。
>103万400円とはどうなりますか?
扶養にはできません。
たとえ10円でも38万円を超過すればダメです。
なお、寄付金控除を受ければいいということもありません。
その控除は、本人の「課税される所得」を減らせるだけであって、扶養基準である「所得」に変わりはありません。
No.4
- 回答日時:
>103万円台だと扶養からはずさないといけませんか?
●給与収入だけの場合という前提で、収入が103万円を超えれば扶養親族にはなりません。
>103万400円とはどうなりますか?
●ダメです。
こちらを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
No.3
- 回答日時:
>職場で、成人して働いてる子供を扶養控除申請…
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
つまり、サラリーマンが会社へ年の初めに出す「扶養控除等異動申告書」は、あくまでも仮のもの、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
>103万円台だと扶養からはずさないといけませんか…
外す外さないではなく、今年分所得税 (および来年分市県民税) に関して、扶養控除は取れないということです。
>103万400円とはどうなりますか…
扶養控除の大きな要件は、被扶養者の「所得」が 38万円以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
103万400円を「所得」に換算すると 380,400円で 38万以下ではないので、今年は扶養控除を取れません。
103万400円でなく 103万004円でも同じことです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
所得金額が38万円を超すと扶養控除が受けられません。
質問者さんの場合38万400円ですからダメです。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
寄付金控除を活用
所得金額を減らす方法として国などに寄付する方法があります。故郷納税とか、赤十字への義捐金など。
寄付金額ー2000円が所得から控除されるので年内に3000円寄付すれば所得金額は38万円を下回ります。これは寄付金額を証明する書類をつけて確定申告する。質問者さんは所得金額が38万円を下回ることを前提に会社に扶養控除申請する。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
この質問について思いついたことなので税務署に問い合わせてください。嫌な顔はしないと思います。
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