預貯金で4000~5000万円ある場合でも相続税がかかりますが、
節税対策として子供への贈与方法について教えてください。
2015年より、ジュニアNISAが始まり年間80万円まで枠があり、
これは、(引き出しなど制限あると思いますが)最終的に無税贈与可能と聞きます。
例:80万円×5年=400万円など無税
一般に生前贈与の贈与税は110万円だったとおもいますが、
普通の子供名義で作った銀行預貯金に毎年100万円なり振り込んでも、
贈与税が発生すると聞いた記憶があります。
例:100万円×5年=500万円など
上記2件の例は正しいでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
NISAは知りませんが、生前贈与であなたが書かれた例では税金発生しませんよ。
ただし、それを事前に契約していた場合は「500万円の贈与」とみなされます。
100万円の贈与を毎年1回なら無税、500万円の贈与を年1で分割5回は課税です。
ありがとうございます。
であれば、500万円贈与目的でもなく、 根本節税目的でもなく、
子供に余った金の一部を生前に残したいという考えで 年間100万円を
子供名義の通帳を作り振り込んどいてよいということですか?
話を広げますが、子供には贈与したといって通帳・印鑑を渡す必要があるのでしょうね? (ジュニアNISAは、子供から現金を下ろすことはできないと思いますが、、、)
No.2
- 回答日時:
そうですね、定期的にだと事前に契約しておいたとみなされるかもしれないので「てきとー」に。
今年は口座へ90万円、次は現金で105万円、、、その次は定期へ98万円、、、、などなどバラバラ。
口座も都市銀行、信用組合とかとか、。
No.3
- 回答日時:
■ジュニアNISAとは?
「ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」は、2016年から新しく始まる制度です。
同制度では、未成年(0~19歳)を対象に、年間80万円分の投資枠から得られた譲渡益、分配金・配当金に対して、税金が非課税になります。
既存の「NISA(ニーサ):少額投資非課税制度」は未成年者名義の口座で取引が出来ませんでしたが、2016年からはジュニアNISAがスタートすることにより、取引が可能になります。
■ジュニアNISAの内容
・必金融機要提出書類 マイナンバー
・金融機関変更可否 変更不可
・取引主体者 親権者
・非課税投資枠 80万円/年
・非課税期間 最長5年間
・非課税制度期間 2023年まで
・対象商品 上場株式・投資信託
・払出制限 18歳まで払出不可
▲
上記の通りです、主に親が積み立てできますが、払出は子供本人(18歳以上になってから)になる、金融ファンドだと思ってください。
普通に預貯金する制度ではありません。
ご回答ありがとうございます。
ジュニアNISAは、子供が18歳になるまで払い出し不可という条件つきですが、計画的に贈与できるシステムだとわかりました。
「対象商品 上場株式・投資信託」の条件があるようですが、限りなく貯蓄に近い国債投資などの投信信託などきょうび利用できると思います。
ただし、銀行への預貯金となると No2様がご回答いただけているように計画的・定期的にしないよう意識して年間110万円未満でも贈与税対象にならないようにする必要がどうもあると感じます。
No.4
- 回答日時:
節税対策っておかしくないですか?
相続税がかかるほど資産を持っているのなら、どんどん贅沢して使えばいいと思います。孫の大学の学費ぐらい出してやっても良いわけです。子ども孫をつれて海外旅行と言うのも良いと思います。きっと子ども達や孫達に感謝されると思います。
自分の死後に子どもに財産なんか残しては行けません。私の場合は、二人の娘がいますので、姉には父が残してくれた家を継いで貰って、妹にはそれに相当する財産として1000万の国債を残して上げようかなと思っております。
家族に財産争いをさせないためにも、日本の経済のためにもどんどん金を使って下さい。
そして良い爺ちゃんだったと思い出をたくさん贈って下さい。
ご回答ありがとうございます。
「家族に財産争いをさせないためにも」だけは注意が必要ですね。
ただ、むやみに旅行などお金を使うより子供に残しておきたいのが心情です。
将来どうなるかわかりませんが、お寺、お墓、神社などの付き合い、無駄な畑、田んぼなどの管理など 財産か負債かわからないようなものがいろいろありますので、、、
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