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個人事業主です 今回、保険会社の任意労災に加入しました

(借)  /(貸)普通預金

科目はどうなりますか

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。従業員にかけた民間保険会社の傷害保険です。社会保険料控除ではないのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/29 16:00

A 回答 (3件)

5人未満の事業所だから加入が「任意」という意味での政府管掌の労災であれば「法定福利費」にあたります。


 それとも「保険会社」とお書きですから、民間の保険会社の上乗せ労災保険のことでしょうか。それなら「保険料」「福利厚生費」などとなります。
この回答への補足あり
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従業員にかかる損害保険料は前述のように「保険料」「福利厚生費」です。



社会保険料控除は貴方自身にかかる社会保険料となります。民間の損害保険は社会保険料ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/02 16:25

>科目はどうなりますか…



決算書上は「事業主貸」。

そのうえで、確定申告書の「社会保険料控除」。

9番
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/11/02 16:25

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