新しいバイト先にて以前のバイト先から源泉徴収票をもらってきてほしいと言われました。
以前働いていた職場は個人経営の小さな飲食店で、雇用保険などもありませんでした。
お手伝い程度でしたので月に2〜6万ほどしか稼いでなく、給与も手渡しで給料明細もなく、税金なども引かれいません。
この場合源泉徴収票は用意してもらえるのでしょうか?貰えない場合自分で確定申告するとの事でしたがそちらの方が良いですか?
恥ずかしながら源泉徴収についての知識が全くなく、わかりやすく教えていただきたいです。
ちなみに働いていた期間は今年の1月〜10月までです
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
源泉徴収票というものは、雇用契約に基づいて給与を支払った雇用主は、社会保険・雇用保険の加入の有無を問わず、雇用形態や税金の徴収の有無も問わず、発行義務のあるものです。
ただ、個人商店などで雇用自体めったにしないような規模の店舗等であったのであれば、このような事務を面倒とかわからないとかで、発行しないできないという結論を出す場合もあるかもしれません。
原則でいえば、同一年で離職し就職した場合であれば、年末に在籍する勤務先で合算して年末調整を行わなければなりません。ですので、あなたは以前のバイト先からの源泉徴収票の提出義務が生じます。提出義務が果たせなければ、前職があるにもかかわらず今のバイト先だけでの年末調整はできませんので、今のバイト先が言われるように確定申告を求められることでしょう。
これをもって申告すればよいと思っていてはいけません。
確定申告書で申告を行う際には、すべてとは言いませんが、記載された内容についての証明書類の添付が求められます。当然前のバイト先と今のバイト先からえた給与収入を記載するわけですが、源泉徴収票の添付が求められます。
税務署が認めた場合には給与明細等で済ませることも可能な場合もあるかもしれませんが、あなたにはそれもないようです。
税務署に源泉徴収票がもらえないことについて届出することも可能ですが、あなたが行うべき申告の時期に間に合わないかもしれません。前のバイト先が税務署の指導に従うかどうかもわかりません。
年末調整事務棟の経験のある方であれば、給与のみの確定申告は容易に行えると思います。しかし、質問者様の場合の知識量では、申告書類の作成でも手間取ったり、勉強する時間や労力も必要となることでしょう。
私の周りでも、申告義務があるのを知っていたり、申告すれば還付があるにもかかわらず、面倒とかを理由に無申告としてしまっている人もいます。なかには、控除などの書類をなくしたころに税務署から無申告などとして指導を受け、還付どころか追徴で余計に納税を求められたりする人もいます。無申告の状態で交通事故に遭い、仕事ができない間の補償を正当に受けられなかった人などもいます。
私は税理士事務所に勤務していますが、税理士ではありません。友人と言えども税務のアドバイスを詳細に話せば、税理士法違反を問われかねません。制度の説明などであれば法に反しませんし、パソコンの層さんアドについてアドバイスすr程度であれば問題ないと判断し、多くの友人に国税庁のHPによる申告書の作成や制度説明をすることで、友人から喜ばれています。
年末調整は迫っていますが、確定申告にはまだ猶予があります。今のうちに税務署に問い合わせのうえで、前のバイト先から源泉徴収票をもらえるようにしましょう。
前のバイト先には、次のバイト先での年末調整や確定申告で源泉徴収票が必要であることを伝え、それを嫌がるような発言があれば、現在匿名での税務相談で交付しない事業主への税務調査や指導の可能性があると言われたと伝えてやりましょう。
事業主の多くは、税務署から指導されたりすることを嫌うものです。まっとうな商売や納税をしていても、税務署の対応は面倒なものですからね。
そこまでいってダメであれば税務署から指導してもらいましょう。また、労働者を守る立場の労働基準監督署にも相談されてもよいかもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
>この場合源泉徴収票は用意してもらえるのでしょうか?
もちろんです。
雇用主は、払った給料の多い少ない、税金を引く引かない、給料明細があるなしにかかわらず、源泉徴収票を交付する義務があります。
>貰えない場合自分で確定申告するとの事でしたがそちらの方が良いですか?
いいえ。
確定申告するにしても源泉徴収票が必要です。
なお、バイト先に頼んでも、交付してくれないようなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署からその店に指導が行きます。
参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …
No.4
- 回答日時:
補足しておきます。
源泉徴収票はあなたの収入を
払った側が証明する大事な書類です。
源泉徴収票があることで、会社側が
あなたに代わり、所得税(国税)を
前もって払っている(あるいは
払っていない)を証明しているのです。
前職の源泉徴収票を現職の会社が
受取ることで、あなたの1年間の収入を
合算して、所得税の過不足を文字通り
『調整』して給料から天引き、あるいは
給料に還元してくれるわけです。
それを現職でやってもらうか、
調整しないままの2つの源泉徴収票で
自分で確定申告にてやるかの違いに
なります。
あなたが1~10月のバイト代を給料
として受け取っていたからには、
源泉徴収票が必要です。
給料として受け取っていることは
重要なポイントです。
所得税、住民税には給与所得控除
という、給料をもらっている人が
経費とみなしてもらえる控除があり、
あなたの場合、おそらく65万円
の控除ができます。
給料が年103万円以下なら、
所得税がかからないというのは
103万
-給与所得控除65万
-基礎控除38万
=0(課税所得)
『0』となるので、所得税が
かからないのです。
給料としてもらっていないと、
給与所得控除はなく、
収入-経費が38万以上なら、
超えた分5%の所得税が課税される
ことになります。
No.3
- 回答日時:
>雇用保険などもありません…
源泉徴収票を発行するしないのこととは関係ありません。
>月に2〜6万ほどしか稼いでなく…
金額の多寡も、源泉徴収票を発行するしないのこととは関係ありません。
>給与も手渡しで…
源泉徴収票を発行するしないのこととは関係ありません。
>給料明細もなく…
源泉徴収票を発行するしないのこととは関係ありません。
>税金なども引かれいません…
「源泉徴収税額 = 0」と記載した源泉徴収票になります。
>この場合源泉徴収票は用意してもらえるの…
給与支払者には、源泉徴収票を交付する義務があのます。
>確定申告するとの事でしたがそちらの方が良いですか…
良い悪いの話ではありません。
年末現在でどこかの社に属している人は、年末調整を受けなければいけません。
年末現在で並行して 2社以上から給与をもらっているのでないかぎり、年末調整を受けて、特別な事由がないかぎり確定申告はしません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>源泉徴収についての知識が全くなく…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
分割前払いがないのなら、ないと記した源泉徴収票がなければ、年末調整ができません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
年末調整にしろ、確定申告にしろ、
源泉徴収票は必要です。
前職のバイト先に源泉徴収票の発行を
頼んでください。
バイト先では、あなたに給料を払って
いた事実が明確になっていないと、
経費の申告がきちんとできないわけです。
ですから、源泉徴収票を出さないとは
言わないと思うのですが…
もらえない場合、税務署に源泉徴収票
不交付の届出を提出すると言ってみて
ください。
実際そうしないと、あなたは確定申告
できないです。
年末調整が時期的に間に合いそうに
ないのでしたら、現職だけで年末調整
をすませ、源泉徴収票を受け取って
下さい。
それぞれから源泉徴収票を受け取り、
来年2~3月に、2つの源泉徴収票で
確定申告してください。
2つの源泉徴収票の内容を下記から
入力します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
収入や所得金額を合算して入力すると、
最後に源泉徴収された所得税が還付される
かが分かります。
申告用紙を印刷して、源泉徴収票を貼付し
印を押して、お住まいの税務署に提出して
ください。
国民年金や国民健康保険の保険料を
払っていれば、それも控除対象と
なるので、確定申告時に入力できます。
これにより税金がさらに還付される
可能性があります。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
そもそもなんで必要?
バイト先から前の源泉徴収が必要な理由は何でなのか確認されてますか。
扶養に入っているなら別ですが。
飲食店等、個人経営でやられてたところだと、給与明細があれば代用できますが
おそらくなければ履歴の必要はないでしょう。
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