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先日、講義中に小テストがありました。その際に私の前の席に座っていた方がカンペを使ったカンニングを摘発されていました。このような場面には在学中、何度か遭遇していますが、そのたびに疑問に思うことがあるので質問させていただきたいです。


試験中に不正行為が発覚すれば多くの大学が不正をした学生に当該学期の全単位無効や停学などの処分をおこなうと思います。
過去の質問を確認してみると①その場での摘発・退室処分、②呼び出しを伴う事情聴取や取り調べ、③教授会などでの処分内容決定、④学生本人への処分、保証人への連絡というような流れで処分がなされるとのことでした。また、現行犯に限るという意見も多く見られました。


そこで質問なのですが、上記のような手続きなしに処分がなされるようなことはあるのでしょうか?

例えば、教授もしくは試験監督の方がその場での注意や摘発もなしに不正行為が疑われる学生の学籍番号を控え、事情聴取や取り調べもなしにその学生に当該学期の全単位無効処分や停学処分をするなど…

もちろん、不正の疑いがある科目のみについては、単位認定がそれぞれの科目担当教員の方にゆだねられているため、「カンニングの疑いがある」ということで減点したり、不可の評価をすることはあり得ると思います。

しかし、不正の疑いのみで事情聴取や証拠もなしに学生の知らない所で停学や当該学期の全単位無効などの重い処分がなされてしまうなんてことはあるのでしょうか?(学則で疑いのある行為でも罰するとしていれば別ですが…)



以上長く、読みにくい文章になってしまいましたが、お時間がございましたら、お答えいただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

李下に冠を正さず!



くだらない心配をしている間に
正々堂々と
学生の本分をまっとうしましょう。
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