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当社へ4月に入社した人がいますが、自分で事務所を構えているようです。
入社当初、その人の自身の事業での収入をきちんと確認せず、扶養控除申告書を出してもらい、甲欄で課税していましたが、自身の事業での収入のほうが多いことが分かりました。
事業での収入のほうが多い状態は来年も続くようです。
当然、ご自身は確定申告されるわけですが、平成28年度の扶養控除申告書は提出できない、来年の給与からは乙欄で課税(月々の手取り額は減少)する旨を伝えます。

そこで困っているのですが、今年の給与は、もうこのままにしておいて良いのでしょうか?
知識が浅いのであまり理解していませんが、「4月から現在までの給与で乙欄課税した場合の課税額と、甲欄課税してきた課税額の差額を出して、不足分の税額を12月の給与でまとめて徴収し、自身が確定申告でそれを取り戻す」 ように処理する必要があるのでしょうか?

それとも、このまま甲欄課税された今年度分の源泉徴収票を年末に発行し、確定申告してもらえれば、自動的に、正しい税額が確定することになるのでしょうか?

また、2箇所以上からの給与が発生する場合、どちらかの課税処理の方法が間違っていても、確定申告をすれば自動的に是正されるという認識で良いのでしょうか?

当社では前任者も知識があまりないようで、同じような境遇の人も全員、甲欄で課税してきたようです。

これを機に正しい知識を得たいので、ご指導下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

これを機に正しい知識を、という事ですので、辛口ですが。



「 入社当初、その人の自身の事業での収入をきちんと確認せず、扶養控除申告書を出してもらい」
その人の事業収入を確認する義務もありませんし、必要もありません。

「甲欄で課税していました」
課税ではなく、「甲欄で所得税を徴収していた」です。
源泉所得税を天引きすることは課税行為ではないからです。

「自身の事業での収入のほうが多いことが分かりました。 事業での収入のほうが多い状態は来年も続くようです。 当然、ご自身は確定申告されるわけですが、平成28年度の扶養控除申告書は提出できない」
なぜ扶養控除等申告書の提出ができないという結論になってるか不明です。
扶養控除等申告書は給与をもらう企業に提出しますが、一箇所だけに提出できることになってます。
ご自身で事業をしてるかたは自分の事業から給与を貰ってるわけではないので(※)、あなたのところに勤務してる状態で扶養控除等申告書の提出はできます。
ただし「提出をしない」選択もできます。

また、事業での収入の方が勤務先からもらう給与より多いかどうかは、源泉徴収義務者(あなたです)にとっては全く無関係な情報です。
仮に事業収入と源泉徴収制度がなんらかの影響を及ぼす制度だとしますと、源泉徴収義務者は「事業主であり、従業員でもある者」に、事業所得金額を尋ねる必要が出てしまいますし、従業員も事業所得がどれほどあるか勤務先に報告をしなくてはならなくなります。
そうして「去年の所得額によって源泉徴収税額が変化する」など他の問題が発生し、わけがわからなくなります。
そう考えると「無関係な情報」という意味がおわかりになると思います。

現在の税法では「確定申告書の提出」と「源泉徴収制度における源泉徴収税額の決定」は無関係で、本人が確定申告書の提出をすることで、精算がされることになってます。



「来年の給与からは乙欄で課税(月々の手取り額は減少)する旨を伝えます。」
これは、扶養控除申告書を提出できないという誤った知識から出てる話です。
本人が扶養控除等申告書をあなたに提出すれば、甲欄適用で源泉徴収して、年末調整をする必要があります。

そこで困っているのですが、今年の給与は、もうこのままにしておいて良いのでしょうか?
知識が浅いのであまり理解していませんが、「4月から現在までの給与で乙欄課税した場合の課税額と、甲欄課税してきた課税額の差額を出して、不足分の税額を12月の給与でまとめて徴収し、自身が確定申告でそれを取り戻す」 ように処理する必要があるのでしょうか?

「このまま甲欄課税された今年度分の源泉徴収票を年末に発行し、確定申告してもらえれば、自動的に、正しい税額が確定することになるのでしょうか?」
 年末調整をして、源泉徴収票を発行します。
確定申告書の提出をするかどうかは本人の責任ですから、「正しい税額が確定するかどうか」はあなたがご心配することではありません。
 年末調整を正確に行うことがあなたの義務です。
 なお、生命保険料控除や社会保険料控除は確定申告にて受けられますので、本人からこれらの証明書提出がない状態で年末調整をすることは差し支えありません。
 確定申告書の提出をしなければ、本人がこれらの控除を受けられないというだけです。

「2箇所以上からの給与が発生する場合、どちらかの課税処理の方法が間違っていても、確定申告をすれば自動的に是正されるという認識で良いのでしょうか?」
既述ですが、所得税の源泉徴収税額を天引きする行為は課税行為ではありません。課税処理という表現は誤りです。あなたが課税権者(税務署長)ではないことからも、これは理解できるでしょう。

「当社では前任者も知識があまりないようで、同じような境遇の人も全員、甲欄で課税してきたようです。」
扶養控除等申告書の提出をした者には、甲欄で源泉徴収を行い、年末に在籍されてる方には年末調整を行うのは、正しいことで、まるで「間違ったやり方をしてきた」ような言い方をする必要はありません。


個人事業主で「おれの給与はいくらだ」という人もいます。
これは、事業収入からひと月いくらと自分で引き出してるだけの話です。
税法上は「個人事業主が自分に給与を支払う」ことを認容してません。
従って、個人事業主の方が「私は事業から給与を貰ってる」と口にしても「だったら、うちからの給与は二箇所給与になる」と考えてはいけません。
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>そこで困っているのですが、今年の給与は、もうこのままにしておいて良いのでしょうか?


いいです。
問題ありません。
「扶養控除等申告書」の提出を受けている(貴方が提出を促したとしたとしても、提出したのは本人の意思です)んですから、そのような処理をすれば問題ありません。

>知識が浅いのであまり理解していませんが、「4月から現在までの給与で乙欄課税した場合の課税額と、甲欄課税してきた課税額の差額を出して、不足分の税額を12月の給与でまとめて徴収し、自身が確定申告でそれを取り戻す」 ように処理する必要があるのでしょうか?
いいえ。
必要ありません。
前に書いたとおりです。

>それとも、このまま甲欄課税された今年度分の源泉徴収票を年末に発行し、確定申告してもらえれば、自動的に、正しい税額が確定することになるのでしょうか?
お見込みのとおりです。
確定申告することにより、正しい税額が確定します。
その人が個人事業主で「事業所得」に該当するのか、会社組織になっておりそこから「給与」として収入を得ているのか定かではありませんが、いずれの場合でもその人は確定申告が必要です。

来年以降については、本人に所得の内容を確認して、給与所得なら本人に任せれば(どちらに「扶養控除等申告書」をだすかどうか)いいでしょう。
会社員の場合で自分で事業といえば、会社組織の「給与」ではなく、「事業所得」(個人事業主)のことのほうが多いでしょう。
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そのままでいいでしょう。


本人が確定申告すればいいのです。
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事業とお書きの「事務所を構えての所得」が個人事業における事業所得なら今のままで問題ありません。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 事務所が法人であり、そこからの役員報酬を受け取っているという意味なら、その人は2か所から給与を受け取っていることになります。扶養控除等異動申告書を原則、1か所にしか提出できません。しかし、これは収入が少ない方(貴方の事業所)に出していけないことは全くないので、貴方の事業所に扶養控除等申告書が提出されていれば年末調整をすべきです。
 
 なお、他の所得をしっかり確認する義務があるのは貴方ではなく、その所得者本人です。貴方は、原則2か所には扶養控除等異動申告書を提出できないことをその人に伝える程度でいいのです。どちらに申告書を提出するかは本人が決めることです。(一般には収入の多いほうに提出することが多いとうことに過ぎません)

 また、「源泉徴収」する額は確定した年税額ではないので「甲欄で課税・乙欄で課税」ではなく、「甲欄(の税額)で源泉徴収」「乙欄(の税額)で源泉徴収」と考えてください
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そういうことは最後にまとめて役所にだしてやってもらうでOKです。

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>自分で事務所を構えているようです…



法人の経営者ということですか。
それとも個人事業主ですか。

>扶養控除申告書を出してもらい、甲欄で課税していましたが…

法人の役員報酬イコール給与をもらっているのでないかぎり、問題ありません。

>平成28年度の扶養控除申告書は提出できない、来年の給与からは乙欄…

法人の役員報酬もらっているのでないかぎり、間違っています。

>事業での収入のほうが多い状態は来年も…

個人事業なら、いくら儲けが多かろうと税法上の「給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ではありません。

「給与」は、あくまでもあなたの会社からしか支払っていなければ、あなたの会社は扶養控除等異動申告書を預かり、甲欄で源泉徴収し、年末調整をしなければいけません。

>今年の給与は、もうこのままにしておいて良いのでしょうか…

サラリーマンの傍らで商売をする程度なら個人だと思いますが、個人なら「事業所得」であって「給与所得」ではありません。
“もうこのままで良いか”ではなく、今年のとった方法で間違いではありません。
来年以降も同じです。

とにかく法人なのか個人なのかをきちんと見分けなければいけません。

>また、2箇所以上からの給与が発生する場合…

法人なら役員報酬は確かに「給与所得」ですが、個人事業なら 2箇所以上からの給与に該当しません。

>どちらかの課税処理の方法が間違っていても、確定申告をすれば自動的に是正されるという認識で…

2箇所以上からの給与で間違いないとしても、納税者から見ればそれはそうですけど、会社には税務署から、従たる会社で年末調整をしたことに対し指導がなされます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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今回は甲欄のままでいいです。


年末調整はした方がよいです。
その結果で源泉徴収票を渡して
本人が確定申告すれば、
それでOKでしょう。

源泉徴収票が正しければ正しいです。
あとは本人が正しく申告すれば、
正しいです。

自動的には是正されません。
そのために税務署があるんです。
そしてあなたがいるんです。

来年は乙欄でいって年末調整しない
本人の確定申告に任せる。
で、OKだと思いますよ。
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