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平成26年4月から平成27年の3月末までパートで働き、4月から別の職場で働いています。パートで働いている時に、主人の扶養を外れてしまい、12月から3月までの4ヶ月分の健康保険料を支払いましたが、国民年金は分割払いをお願いしていたのに、支払いを忘れてしまっていました。今の職場で年末調整のために源泉徴収票を提出しますが、手元にあるのが平成26年分なので、27年分を発行してもらいたいのですが、国民年金をまだ支払っていないのに発行してもらえますか?支払いがまだということも記載されますか?

A 回答 (3件)

すみません。

m(_ _)m
いくつか誤字脱字などあったので訂正します。

>27年分(の源泉徴収票を)発行して
>もらいたい
ですよね。引用に加えた肝心の所を
間違えました。申し訳ありません。A^^;)

それから後半で

●国民健康保険は必要ありませんから
今年払った金額を記入お忘れなく。
は、ちょっと言葉足らずで、

●国民健康保険の控除証明書は
必要ありませんから、
今年払った金額の記入をして
忘れなく申告してください。
です。

確定申告でも申告できますから、
絶対というわけではありません。A^^;)
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この回答へのお礼

分かりやすく丁寧に教えていただきありがとうございました。本日源泉徴収票を発行してもらう手続きをしてきました。keirimasさんもありがとうございました。

お礼日時:2015/11/27 17:51

>今の職場で年末調整をしてもらうために前の職場の源泉徴収票が必要だが、前の職場の27年分源泉徴収票に国民年金保険が未払であると記載されますか 


 
いいえ。国民年金保険料の場合、年末調整をする職場に「保険料控除申告書」を提出して初めてその金額が記載されるもので、中途退職した前の職場の源泉徴収票には、支払ずみであろうと未払であろうと記載のしようがありません。
 また、上記は源泉徴収票を発行する・しないには無関係で、退職後1か月以内に交付すべきものです。すぐに交付を依頼して現職場に提出してください
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この回答へのお礼

分かりやすく助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/27 17:53

>27年分を(現徴収票を)発行して


>もらいたい
発行してもらってください。
但しあまり時間がかかる場合は
現職場に自分で確定申告するから、
そのまま年末調整しますと言って
進めてもらった方がよいです。

国民年金の未納とは何も関係ありません。
国民年金と源泉徴収票の間には何も
つながりはありません。
そこは心配しなくてよいです。

あなたが今回年末調整をする時に、
給与所得者の保険料控除申告書 兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書
の、右下の欄の社会保険料控除に
国民健康保険料と国民年金保険料の
支払った金額を記入することで
初めて申告されるのです。
(記入しない限り、控除は受けられません。)

はっきり言えば、それを気にする人は
いません。逆に親切な総務の人が、
気を使って国民年金保険料の控除は
受けなくていいか訊いてくるかも
しれない程度です。
こちらも控除証明が見当たらないから
確定申告でやるとか、言えばよいです。
国民年金保険料の申告は、
控除証明書を貼付する必要が
あるんです。

●国民健康保険は必要ありませんから
今年払った金額を記入お忘れなく。

パートの時には扶養をはずれるほど
収入があったとすると、確定申告は
した方がよいですね。
年末調整に間に合えば、それにこした
ことはないですが。

書類の不備や待ちで再提出、提出遅延
になる方がずっと迷惑になります。

まあ、あまり心配せず、
気にせずどんどん進めましょう!
がんばってください。(^o^)/
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