激凹みから立ち直る方法

相続対策で、両親が毎年贈与契約証書を作成して、年間110万円贈与してくれています。
毎年父から110万、母から110万、合計220万贈与を受けているのですが、ふと贈与税の事をインターネットで調べてたら、「年間110万円の基礎控除は贈与を受ける側の総額」 というのを見つけました。
つまり、贈与してくれている親からすると110万の贈与ですが、贈与を受ける側は毎年贈与契約証書を作成されたうえで220万円贈与を受けているという現状です。


ここで質問なのですが、


① この場合、毎年の110万円分は課税対象になっていますよね?

② ①の通りだとすると、過去5年間毎年110万円総額550万円分に掛かる贈与税を納税をした方がいいのでしょうか?

③ ②の通りだとして、それでもし納税をしなかったら、税務署に発覚の可能性はあるのでしょうか?また、今から将来において贈与する側とされる側に何らかのペナルティが発生する可能性はあるでしょうか?



これまで両親が取ってくれていた相続税対策が何ら効果をなしていなかったのではないかという不安もあり、今後両親にどのようにしてもらえばいいか、専門的な知識をお持ちの方でご助言頂ければと思います。
せっかく親がよかれと思って手を打ってくれているのに空ぶっているとしたらと思うと、申し訳ない気持ちとともに気の毒な思いがわいてきております。

質問者からの補足コメント

  • >いくらほどの資産があるのか、具体的な数字を出してもらわないと、本当にそう言ってよいかどうか分かりませんけど。

    贈与をしてくれている側である親は別に地元の名士でもなければ著名人や経営者等でもなくごくごく普通のサラリーマンを引退した人達です。
    ざっくりで申し訳ないですが資産はおよそ二人合わせて約1億6000万。
    内訳は預金等約8000万 国債が約2000万 有価証券が約4000万 不動産が約2000万といった所でしょうか。一人あたりはほぼ単純にこれらの半分くらいです。
    これらの数字から、これくらいなら大丈夫だ等何かご指摘等ございましたら是非ご教示頂ければと思います。

      補足日時:2015/12/06 21:46

A 回答 (4件)

生前贈与は、「連年贈与」という判断があるそうです。



http://www.souzoku-viscas.com/kiso_zouyo.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました、参考にします。

お礼日時:2015/12/06 21:22

残念ながらおっしゃっているとおりです。

A^^;)

①そのとおりです。あなた(受贈者と言います)
が年間に贈与された金額が合計110万以上の場合
納税しなければいけないのです。

②贈与契約書にはどのようにかかれているのでしょう?
連年贈与(贈与したお金の合計額)とならないように
工夫したのだが、贈与税の誤解により、もったいない
状況ではありますね。
但し、毎年110万ずつ課税されるということで
申告して問題はなさそうです。

言い換えるとこれまで受け取った1100万円から
110万の控除を引いた990万に課税されることは
なさそうだということです。

③分かっていながら納税していないとなると
加算税が増えます。><;
http://tax.ma-bank.com/faq.php?id=q13
隠蔽工作があると40%の重加算税....

と言いつつ、ここからは、私見ですが、
借りたことにしてはどうでしょう?
住宅資金やローンの返済などに充てたと。
それでとりあえず、半分返済できることに
なったので返済した。
というストーリーで。

このあたりは責任持てませんので
ご了承ください。

今後はご両親から60万ずつの贈与契約
をして、毎年贈与税の申告して少額の
贈与税を払えばよいと思います。
56万円ずつでもよいと思います。

また確実なのは一時払いの終身保険に
加入してもらい、受取人をあなたに
することです。
法定相続人数にもよりますが、
1人500万は保険金の控除があります。
相続のみなし財産となりますが、
500万×法定相続人数分は控除
されるので、確実な相続対策になります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をありがとうございました。
また対策もお聞かせ頂き大変参考になりました、今後贈与を受ける分についてはわざと少額の贈与税が発生する形にして貰えるようお願いすることにします。
これまでの贈与分については、贈与ではなくあくまで借りたものとしてすでに返済したという方向で、今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2015/12/06 21:40

>贈与してくれている親からすると110万の贈与ですが…



あげる方は税金と関係ありません。

>両親が毎年贈与契約証書を作成して…

意図的に毎年毎年 110万以下の贈与を繰り返すことは、一度にまとめて贈与があったと解釈されるおそれが多分にあります。
「連年贈与」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>① この場合、毎年の110万円分は課税対象になっていますよね…

いや、最初の 1年目だけ 110万の基礎控除が適用され、2年目以降は丸ごと課税対象と判断されてもおかしくはありません。

>② ①の通りだとすると、過去5年間毎年110万円総額550万円分に掛かる贈与税を…

550万から 110万だけ引いて 440万が課税対象ですね。
440 × 30% - 65 = 67万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>税務署に発覚の可能性はあるのでしょうか…

親が相続税を気にするほどの資産家なら、税務署は当然アンテナを張っています。

>贈与する側とされる側に何らかのペナルティが発生する可能性…

あげる側は関係ありません。
もらった側に、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な「延滞税」、さらに「無申告加算税」、悪質と見なされれば「重加算税」も加わります。
くわばら、くわばら。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>両親が取ってくれていた相続税対策が何ら効果をなしていなかったのでは…

贈与税は相続税と比べると、基礎控除ははるかに少なく、税率ははるかに高いのです。
素直に相続税を払った方が、よっぽど節税になるのです。
まあ、いくらほどの資産があるのか、具体的な数字を出してもらわないと、本当にそう言ってよいかどうか分かりませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をありがとうございました。
一応、連年贈与扱いされて負担が大きくなるかもしれないという可能性は全て分ってくれているようで、来年以降の予定は全くの未定のものとして、「今年は110万を贈与しよう」という1回限りを毎年連続している形の贈与契約証書を作ってくれております。それでも毎年220万贈与を受けてたわけなので納税の要が発生してるのはよく分かりましたので、先にご回答いただいた方の御助言でもあった、借りたものであったというカバーストーリーで検討していこうかと思っております。

お礼日時:2015/12/06 21:43

すぐにでも、税理士へ相談されることをおすすめします。


相続税や贈与税を専門にしている税理士がお勧めです。

このように書くのは、質問文だけを読むと、税金対策が間違っており、相続税より高額な税率である贈与税が課税されかねない恐れがあるためです。

連年贈与は、最初の年にすべての贈与を約束したものと判断されます。時効が成立していない期間のすべての贈与を一括で贈与を受けたものとして、高額な贈与税がかかる恐れがあります。

ご質問者様の理解は正しく、年110万円は受け取る側の話ですので、丹念で見ても贈与税の無申告による悪質な税金逃れと言われかねません。そのうえで連年贈与と判断されると、高額な贈与税のほかに、延滞税や無申告加算税などが加算されることとなってしまうと思います。

税務調査で指摘されると思い処分となりますが、自ら謝った判断を是正しての期限後申告では、追徴額が減る(過少申告・無申告による加算が無くなる)ことにもつながります。また、良い方法か疑問がありますが、借用書などを利用することで、贈与ではなかったこととするというのも方法かもしれません。指摘される前であれば、家族間の約束を変更しても大丈夫かもしれません。

ばれるばれないではありません。ばれる可能性があるわけですから、しっかりと対策をされるべきです。贈与証書などを毎年作ったとしても、連年贈与の判例などがすでに多く出ていますので、意味がないかもしれません。

あなたが住宅取得などで頭金に入れたお金などがあれば、住宅取得資金の贈与の特例に該当するものとして、考え方を改めることもできるかもしれません。
相続時精算課税制度の適用なども対策の一つになるかもしれません。

こんなところで相談するよりも、責任と能力が確実にある税理士に相談のうえで対策されるべきです。時間がたつほど、ばれた時は怖く思いものとなりますからね。
連年贈与やその判例についての情報も多くネットにあるはずです。それを印刷して親に見せ、税理士に相談することを進めましょう。
素人計画では、税務調査で簡単にひっくり返されてしまいます。税務署の職印すべてが正しいことをするわけではありません。税務代理の税理士がいないと、嘘や解釈を曲げた制度説明などで修正申告などに応じさせることもあります。税理士であれば判例を把握したうえで対策し、調査の時も代理で交渉してくれます。軽微なもので、独学で対策することはありますが、ご質問者様の場合には、可能なかぎり親の思いを無駄にしないように対策する必要もありますし、税額も大きそうですからね。
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