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中小企業の経理をやってます。
このたび税務調査がありまして
接待交際費が否認されました。
経理処理は税抜き方式で本則課税です。
否認金額は
法人税に関しては
54万円(税込み)役員賞与
消費税に関しては
領収書がなかったため
仕入税額控除ができなくて
108万円(税込み)
修正してくだいと言われました。
否認金額が
法人税、消費税ともに54万円だったら
仕訳は
役員賞与54万円/接待交際費 50万円
仮払消費税 4万円
で修正申告すればいいと思うのですが
消費税と法人税と
それぞれ金額が違うので
法人税の修正申告をどのように書いていいのか
よくわかりません。
どのように修正したらよいか
詳しい方教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
他の書き込みで、下書きとあります。
本来はそのような対応なのかもしれませんが、私の経営する法人の税務調査の際には、税務署職員に申告書の作成を頼んだことがあります。
私は税理士事務所での経験がありますので、顧問税理士なしで申告書の作成から調査対応を行いました。当然修正申告の作成は可能ですが、面倒だったので、税務署の職員に作成させましたね。
領収証は必須ではないはずです。私であれば、そのような調査指導には、反対しますね。そのうえで、その指導による修正申告に応じることで税務調査の終了を約束してくれるのであればという前提で、申告書の作成を頼みましたね。
ですので、調査の後日には、税務署に行き、税務署職員の作成した申告書を確認し、逆に間違いがないことを確認したうえで、捺印だけしましたね。控えに受付印をもらい、納付書も印字してもらい、帰り道に銀行で追徴税額を納税しましたね。
ですので、追徴に納得されているのであれば、担当の調査官などに申告書類の作成を頼んでしまってはいかがですかね。
ありがとうございます。
社長は追徴に納得しているので
修正申告しようと思います。
ちょうど今日税務署より電話がありまして
修正の数字と追徴税額を教えてくれました。
No.1
- 回答日時:
法人税
当初申告書の別表4に損金不算入額(交際費否認、役員賞与)を追加。流出で。
消費税
当初申告書の「課税仕入れ額」から54万円引いた額を記載して、計算しなおしする。
当初申告分との差額が4万円弱となるはずです。
税務署の調査官に、それぞれの修正申告書(下書き)を書いてもらい、それを清書して提出する手があります。
調査官はなるべく早期に提出してもらいたいので「下書きを書く」ことはしてくれます。
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