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旦那の年末調整の際に医療控除の申請?をしようと思っているのでいくつか質問したいのですが、
⑴一年間の医療費というのは旦那と結婚する前にかかった病院代は含まれるでしょうか?
今年の3月に婚姻届を提出していて、3月以前にも何度か病院にいってます
⑵娘の入院費用に高額療養費制度を利用しようとしているのですが、支給決定通知までに3ヶ月かかるとのことで確定申告に間に合わないのですが、この場合どうしたらよいでしょうか

以上の2点です
質問分かりづらかったらすみません、、

A 回答 (4件)

まず、年末調整では医療費控除の申告は


できません。来年の3月の確定申告
で申告することになります。

>(1)一年間の医療費というのは旦那と
>結婚する前にかかった病院代は
>含まれるでしょうか?
これはだめだと思います。
入籍前の医療費は認められないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
『配偶者』『親族』というのはやはり、
戸籍上の必要があります。

>(2)娘の入院費用に高額療養費制度を
>利用しようとしているのですが、
>支給決定通知までに3ヶ月かかる
>とのことで確定申告に間に合わない
返還される見込みの高額療養費を
差し引いて申告するしかなさそうです。
その旨を医療費の明細書に記述しておけば
よいと思います。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

大きく金額が違ってしまうと修正申告が
必要となりますが、そのあたりの確度は
ご判断ください。

但し、還付申告であれば、3月15日までの
確定申告の後で申請しても問題ありません。
還付が遅くなるだけです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
すごく分かりやすくて助かりました(*^_^*)
還付申告というのを初めて聞いたのですが、3月15日の機嫌を過ぎても、医療費控除の申告ができるということですか?
それであれば、高額療養費制度の支給決定通知書が届いてから、申告しても大丈夫なんでしょうか?
還付が遅くなっても問題はないので
期日過ぎても申告できるということであれば、金額がハッキリ分かってから申告した方が自分的には楽なのですが、、、

お礼日時:2015/12/16 15:54

まず根本的なことですが、医療費控除は年末調整ではできません。

来年2月からの確定申告で行ってください。もう一つは10万円以上払ってある分が控除金額となりますので。

(1)結婚前の分の医療費についてですが、12月31日で夫の扶養に入っていれば使用できます。とりあえず確定申告の時、すべての医療費の領収書を持って行かれることをお勧めします。それでわからないとこは職員さんにきけばOKです。

(2)高額療養費の額はわかっていると思いますのでその分は差し引かれて計算されると思います。この点についても、不明な点は職員に聞くべきです。
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>還付が遅くなっても問題はないので


還付申告というのは確定申告することで
確実に還付がある場合(納税がない場合)の
ことをそう呼んでいるだけです。

下記にあるように過去5年間の申告ができる
ようになっていますので、安心してください。A^^;)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

また、医療費控除で確定申告をする場合、
ふるさと納税をしているなら、いっしょに
申告する必要があります。

医療費控除の計算は
医療費や通院にかかった交通費などから、
高額療養費や医療保険の支給額を
引いて、
さらに
10万円を引いた額が控除額となりますので、
ご注意ください。

この金額がマイナスになってしまうと
申告が無駄になってしまいます。
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はじめまして。

税理士の小川と申します。ご質問に回答させて頂きますので参考にしてください。

まず、医療費控除は年末調整ではなく確定申告の時に申告します。年末調整は旦那様が会社員であれば会社でやってくれるのが原則ですが、確定申告はご自分若しくは税理士などの専門家にお願いしてください。また、確定申告の期限は原則3月15日ですが、医療費控除のみであれば3月15日を過ぎても大丈夫です。

⑴残念ですが、3月以前の分は医療費控除の対象とすることができません。医療費控除は「自己または自己と生計を一にする(一緒の家計というような意味です)配偶者や親族に限定されていて、婚姻届を提出する前はこれに該当しないこととなります。

⑵上記の通り医療費控除のみであれば期限を気にする必要はありません。医療費控除のみでない場合は3月15日までに見込みでいいので申告してください(高額医療費の支給額は自分で計算することもできます)。そして、もし見込み金額と違った場合には、後日間違えてしまったので訂正しますというような申告をもう一度することになります(修正申告または更正の請求といいます)。

以上になりますが、分かりにくければまたご質問ください。
よろしくお願いいたします。
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