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ミナミの帝王で、文化財保護法にて、開発中の土地から遺跡が出た場合、勝手に掘ってはならず、調査費用も開発者持ちと定められている。
という話が出てきました。
しかし、開発や造成、建物建築等々の才には、許可や届け出等々手続きが必要です。
その中で、当然と遺跡地は各市町村で指定地とされていますので、事前にわかります。
指定地であれば、それなりの指示に従う必要があります。
指定地外で出土すれば届け出義務が課せられています。(文化財保護法96条)

そこで質問です。実際のところ、開発中の土地から遺跡が出たら 多くの売主や 業者はどうするものなのでしょうか? 折角 出土した遺跡を黙殺して そのまま工事を続行することはないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • Vシネマと言っても馬鹿にはできませんよ。作者は法律面ではかなり研究していますし、時折
    世間の不条理を鋭く風刺しています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/23 13:14

A 回答 (1件)

遺跡かどうか、誰が判断するの?所詮Vシネマやで、萬田さんとこでトイチで金借りたら、皆円満解決するんや。

んな事あるか!
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

まず 埋文地域無いなら 工事前に届け出る必要があるため
掘削時にお役所の立会いが必要となる。その立会人の采配による。
多くの地域が教育委員会の系列で文化財保護課が作られていてそこの手配の学術員や
職員が掘削時の地層や埋蔵物などの有無を確認する。
※試掘といって 実際の工事に先立ち試し堀を行い事前調査を行うこともある。

お礼日時:2015/12/23 15:02

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