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平成22年度の税制改正で1人オーナー会社の課税制度は撤廃されました。
その時、抜本的措置は平成23年度税制改正で行うということになっておりましたが、
現在、1人オーナー会社の給与は損金算入できるのでしょうか?

役員報酬なので定期同額か事前届け出によって、損金算入できるのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

一人オーナー会社の社長への給与は損金算入できます。


おっしゃる通り、①定期同額給与と②事前確定届出給与(=賞与)のみが損金算入されます。

①定期同額給与は、期首から3か月以内に株主総会によって決定して、それ以後1年間は
同額支給でなければならない、という規定です。
 一般的には定時株主総会にて毎月の役員給与の額を決定して、それ以後翌期の定時
株主総会まで毎月の支給額を同額にすることで損金算入が認められます。

 ご注意いただきたいのは、期中の役員に対する現物給与や経済的利益の提供です。
社長の個人的な支払を接待交際費や福利厚生費で会社経費処理をしていたと仮定します。
これらの支払は、現物給与等として役員への給与とみなされます。その場合に、第一には
所得税法によりこれらの現物給与等に所得税が課せられます(源泉所得課税です)。第二に
これらの支払いは定期同額給与に該当しないため、法人税法により損金不算入となります
ので、法人税の追加支払いが発生します。すなわち所得税と法人税のダブル課税が発生
します。ちょっとズルをして、私的支払を会社経費に紛れ込ませるなどしておりますと、
懲罰的な税金支払いが生じてしまうケースもあります。

②事前確定届出給与は、役員への賞与支給決定した日から1か月以内に税務署へ支給額と
支給日を届け出て、その届出通りに支給した場合に損金算入されます。
 これも一般的には定時株主総会で支給日と支給額を決定して議事録を残したうえで、
税務署に届出を出します(総会議事録は提出する必要はありません)。

 ご注意いただきたいのは「届出通りに支給しなかった」場合です。例えば3月決算法人が
7月と12月にそれぞれ200万円ずつの支給届出を行ったとします。7月に200万円支給しま
したが、12月は80万円しか支給しなかったとします。この場合は、届出通りに支給しなか
ったため、7月の200万円と12月の80万円がいずれも損金算入できないこととなります。
届出通りに支給しないと、利益調整とみなされ全額否認されます。
 大口取引先(得意先)の倒産等により会社の業績が大幅に悪くなった場合などは、届出
より低い金額の支給や支給停止等の決定をしても認められるケースもあります。その場合は
形式的かもしれませんが、議事録等を作成して残しておくことをお勧めします。

届出の手続や、具体的運用方法には詳細な決まりがありますので、ここでは説明しきれ
ません。国税庁HPなどを参照してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。
1人オーナー会社でも、①定期同額給与と②事前確定届出給与(賞与)の届け出が必要と
いうことですね。
昨年開業したばかりの1人オーナー会社で現時点では上記の届け出はしていないのですが、
今年度(2016年1月から12月)に適用するにはいつまでに提出しなければならないのでしょうか?
ちなみに株主総会と言っても社員一人の場合はどうすればよいのでしょうか?

お礼日時:2016/01/03 21:01

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