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4月に9年住んだ賃貸マンションを退去することになりました。
不動産は大東建託で、入居時にもらった「入居者のしおりに」、退去時にはルームクリーニング代(約50000円)と(リビングに備え付けの)エアコンクリーニング代(5000円)を敷金から差し引くと書いてありました。

当方はたばこも吸いませんしペットもいません。子供はおりますが、破損や汚損はありません。
見積もりに来た引越業者さんには「10年近く住んでこの状態なら全然きれいですよ」と言われました。

何かで、借主が通常の掃除を行っている場合、専門業者によるハウスクリーニング代は借主が負担しなくてもよいというガイドラインがあるというのをみかけました。

それをもとに不動産屋に交渉することはできますか?

よい知恵をお貸しください。

A 回答 (7件)

交渉するのは自由です。

大家はそれを受け入れる必要はありません。契約書にあれば、法外な金額でない限り有効です。あくまでもガイドラインであり、それを国が強制するものではありません。

国土交通省で説明がされています。
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現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。
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http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …
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契約書に書いてある内容が全てにおいて優先されます。


その内容を理解、承認して賃貸契約を締結したのですから今更「汚れていないから負担を減らせ」と主張して減額してくれるとは思いません。

他の賃借人とどこで線引きできますか? 汚い、臭いの尺度は曖昧です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
クリーニング代のことが記載されているのは、契約後に渡された「入居のしおり」で、契約書そのものではないのですが、それでもだめでしょうか?

お礼日時:2016/02/26 09:49

汚れの程度に関わらず、クリーニング費用は敷金から引く、という契約です。


契約書に記名捺印をする、ということはそれに同意した、ということです。

クリーニングは悪質な手抜き業者でなければ、便器便座は取り外して掃除をして消毒、換気扇は解体して掃除、風呂の点検口などのカビ取りもしますから、通常の掃除では落としきれない隙間の汚れも落とします。
ですから綺麗の基準は同じではないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/27 08:03

補足します。


法的には「契約」は口約束でも構わないのですがより確かに確認するため、のちのち訴訟になったときのために「契約書」にします。

第三者的な意見をさせてもらっても『契約後に渡された「入居のしおり」』について何の説明がなかったとしても「しおり」をつき返して「承服致しかねる」と適当な期間内に言わなければ同意したとみなされると思います。

減額されるかどうかは業者の「好意」の問題。
個人の大家さんならまだ可能性はあると思いますが大手を相手にして裁判しても勝てないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/27 08:03

借主の不利益になることは、重要事項説明書や契約書に記載して、双方が了解していなければなりません。



「入居者のしおり」は、賃貸契約とは関係ありません。

国民生活センターに相談ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/27 08:04

あらあら、まあまあ。


契約後に受け取った「入居のしおり」にクリーニング代の説明があったって。
これは災難だったね。
心中お察しする。

これは確信犯だろうから、苦情を言っても門前払いの可能性も高い。
あるいは、9年前よりもいまは賃貸住宅の修繕義務について厳しくなっているので、電話で軽く苦情を言えばアッサリと撤回される条件かもしれない。
もちろん減額されたクリーニング費用の請求はあり得るかもしれないけどね。(後述)
消費者センターあたりに事前に相談してアドバイスを受けてから電話するといいかな。


>何かで、借主が通常の掃除を行っている場合、専門業者によるハウスクリーニング代は借主が負担しなくてもよいというガイドラインがあるというのをみかけました。

これは誤解されやすい内容で、詳しく説明するとかなり長くなる(笑
まず「通常の清掃」とは確かに国交省のガイドラインに書いてあるけど、通常という感覚は人それぞれ差があるので、論法としては「通常に掃除をしていればゴミや汚れはないはずなので、退去後の部屋にゴミ・汚れがあった場合には、掃除が足りていない」ということになる。
ぱっと部屋を見た時に、汚れやゴミがあったらアウト。
平たく言えば、退去後に大掃除をしておけばOKということ。
隅々までピカピカに磨き上げるまでは不要でも、借主には善管義務があるからね。
大家の負担で行うのは消毒や次の入居者募集のためのクリーニング費用であり、これを入居者へ負担させるのは一般原則より負担が大きいということ。
これがガイドラインの内容。
引っ越し業者の言う「10年近く住んでこの状態なら全然きれいですよ」はお世辞でなければ事実だろうけど、ガイドラインでいうところのクリーニングの基準としては全く根拠がない。(ガイドラインにクリーニングの年数は書いてないからね)
前述したけれど、消毒などの分を差し引いたクリーニング費用の負担する義務は質問者に生じる”可能性”はあり得るよ。


>たばこも吸いませんしペットもいません。子供はおりますが、破損や汚損はありません。

これはクリーニングというよりも、クロスやクッションフロアなどの張り替え費用についての話になるよ。
ガイドラインではクロス等は6年で1円の価値になるとされているので、ガイドライン準拠なら9年住んだ質問者がクロス等張替負担をすることはない。
ただし、契約書の修繕義務についての記述がまずは有効になるので、契約書や重要事項説明書をよく確認すると良いと思う。
例えば「6年超の解約の場合は一律10%負担」というのなら不当とまでは言えないので有効になる見込み。

また、契約書や重要事項説明書に「”入居のしおり”を順守する」とでも書いてあれば、しおりが有効になる。
最終的にはAC込みの5.5万円のクリーニングが不当に高いかどうか、の判断になるよ。
2DK以上ならそう高くはないと思うけどね。

個人的には。
引越しの後にわざわざ部屋に戻ってそれなりの掃除をするのも手間だから、その分の費用として払っちゃった方が気分が楽。
ただ、質問者が掃除が得意な人だったら話は別かな。
きれい好きの人の部屋は20年経ってもきれいだし、退去後の掃除も半日もやればクリーニング業者不要のクオリティだし。
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この回答へのお礼

大変丁寧に、わかりやすくありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2016/02/27 08:06

契約書を読む それに沿う




1ワンンルームですかね?
退去費用がクリーニング代のみ?
それだけしか請求されないならラキーです。
5.5万で良いとは思えないので
おそらく最終清算金じゃないと思うけどね

最近の判例とか
ガイドラインは逆手に取られますよ
契約に記載の無い場合の修繕費用 いくらでも細かく請求されてしいます。
壊した物、汚した物 借主へ瑕疵部分は請求してもよい。
5万程度で収まりませんね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
物件は70m2の2LDKです。
みなさんのお話を聞いていると、5万なら安いのか・・・と思えてきました・・・。

お礼日時:2016/02/27 08:08

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