No.4
- 回答日時:
>今は母親の扶養に入ってますが
>週6で月に12万〜13万稼いでいて
矛盾してませんか?今そのくらい収入があればお母様の扶養にも入れませんよね?
ひょっとして今は国民健康保険ですか?
国保なら扶養という制度はなく個々が被保険者として保険料がかかります。支払いがまとめて世帯主なだけです。
ご主人になる方が会社員で社会保険なら月額108333円以内に収めていけば扶養に入れて健康保険も年金(20歳になったら)も保険料がかかりませんが、もし国保なら結局国保の保険料も国民年金の保険料も支払うことになるので少しでも収入があった方がいいかも知れません。
その点きちんと確認して下さい。
回答ありがとうございます。
今は既に国民健康保険で
親の世帯主は母親です。
彼氏の方も社会保険がなく
自分で国民健康保険に加入してます。
彼氏の母親が
お父さんの扶養に入っていて
年に103?か130万超えると
扶養免除されるから週休4日とかなので
私もそうしないと駄目なのかな
って思い質問させて頂きました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>1年に稼ぐ金額が130万?超えたら扶養を外れますが入籍後は月にどれぐらい稼いで良いのですか?
前に書いたとおりです。
健康保険の扶養なら、月収108333円までです。
>結婚後は130万以内に収めないと駄目なんでしょうか?
健康保険の扶養ならそのとおりです。
前に書いたとおりです。
>今年で19歳のお互い未成年です。
扶養に年齢は関係ありません。
No.2
- 回答日時:
>入籍後は旦那さんの扶養に入ると…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>月にどれぐらい稼いで良いのですか…
20万でも 30万でもどうぞ稼げるだけ稼いでください。
夫が「配偶者控除」や「配偶者特別控除」など取れなくても、そのほうが家計全体としてはよっぽど潤います。
扶養、扶養って、金魚の糞にあこがれてビンボー暮らしするのはばかげた話だと思いませんか。
>私は今の段階でフリーターで週6で月に12万〜13万稼いでいて…
親元を離れて 2人だけで生活していかないといけないのですから、もっと上を目指しましょう。
扶養、扶養などという言葉は気にしないでね。
>結婚後は130万以内に収めないと駄目なんでしょうか…
そんな制限ありません。
だって、そんな制限があるとしたら、世の中らキャリアウーマンと呼ばれる人は存在しないことになるでしょう。
>今年で19歳のお互い未成年…
そんなお若いのなら、なおさらがんばってください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます。
>結婚後は130万以内に収めないと駄目なんでしょうか?
別におさめなくてもいいです。
税金の扶養(配偶者控除)を
ご主人が受けるには、
あなたの収入が103万以下の
必要があります。
あなたの収入が140万程度までは
ご主人は配偶者特別控除という
税金の優遇制度を受けることが
できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
奥さんの収入130万以内という
条件は社会保険の条件です。
ご主人が社会保険に加入していて、
それに扶養家族として加入すると
あなたの分の健康保険料を払わずに
済むのです。
その扶養家族の条件が130万以内
月108,333円以内ということなので、
>月に12万〜13万稼いで
いるのであれば、扶養条件を外れる
ことになります。
その場合は、
勤め先の社会保険に加入するか、
国民健康保険に加入するか
の選択になります。
どちらにしても自分で保険料を
払わなくてはいけません。
収入に応じて、またおすまいの
地域によって保険料は変わります。
収入からいくと、月5000円位かと
思われます。
また国民健康保険加入のまま、
20歳になると国民年金に加入する
ことになり、年金保険料を払う
必要があります。
こちらは月1.6万弱となります。
そもそもご主人が自営業などで
国民健康保険に加入しているので
あれば、扶養家族で加入という
考え方はないので、130万も
意識する必要はないのです。
いかがでしょうか?
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ありがとうございました。
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Moryouyou さんにしました。
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