所得税の確定申告を国税庁のHPから作成していますが
使用する様式についてわからないので教えてください。
事業所得は赤字、長期譲渡(一般)所得は黒字で納付する税額もあります。
ただ国税庁のHPから申告書を作成していくと
出来上がるのが申告書Bと第四表のみになります。
第三表の分離課税申告書ができず、譲渡所得の内訳書のみ作成されます。
第三表は必要ないのでしょうか?
ネットでは第三表と第四表は併用できないと書く方もいて、
理由が記載されていなかったので疑問のままです。
どなたか教えていただけませんでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これに関しては常々というか、確定申告の時期になると毎回迷うところになります。
申告書上の計算では3表がないと計算式が成り立たないような書き方がされていますが、やはり基本的に併用すべき書類ではないため、ご質問者さんのような状況で国税庁のソフトや会計ソフトを使用すると厳密に3表は除外して作成してこない状況になります。
もちろん申告書上では3表がないとわかりにくい記載になりますが、4表だけあれば計算の辻褄は理解できますので、税務署としては4表だけで問題ありません。
どう考えても3表と4表が両方合ったほうがお互いにわかりやすいんですけどね。
残念ながらこれについては規定上そうなっているから4表しかでてこないとしか言いようがありません。
(申告書を紙で提出していた時代は両方提出していたと思います。今はETAXで全ての業務を行うため、出したくてもだせなくなりました。)
なるほど。国税庁のソフトや会計ソフトを使用した場合、第三表がなくても問題ないので出てこないということなんですね。
頭をかかえていましたがスッキリしました。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
No.1です。
一般論ですが、
・まず、事業所得のある納税者はだれでも、確定申告書Bを使います。
・そのほか、"土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得"がある場合には申告書第三表(分離課税用)が必要です。
・また、純損失額を翌年以後に繰り越す場合には申告書第四表(損失申告用)が必要です。
さて、質問者の場合は、土地の譲渡所得があるので第三表(分離課税用)は必要です。純損失額の繰り越しがなければ、第四表(損失申告用)は不要です。
ですから、申し訳ないですが、質問者が国税庁のHPから申告書を作成していくとき、第三表(分離課税用)ができない理由は分かりません。
手作業で確定申告に必要な書類を作成するようにお勧めします。
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説明不足失礼しました。
総合ではなく分離課税です。
土地売却で黒字所得となりました。
よろしくお願いします。