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法人の経理担当です。忘年会の景品に宝くじを購入し,従業員に支給しました。まだ当選の発表を見ていませんが、これは会社経費になりますか?会社購入,会社で保管なら当選すれば益金算入、損金算入になりますが、それを従業員に支給したので消費税が不課税なのはわかりますが、法人税法上の扱いがわかりません。

A 回答 (2件)

忘年会の景品なら「福利厚生費」。


当選しようが外れようが会社とは無関係です。

会社で宝くじを買って会社のものとして所有するのは、経費にはなりません。損金不算入。
宝くじがあたっても益金とはなりません。益金不算入。

従業員に支給?ちがうでしょ。景品として出しただけですから、支給などと表現なさってはいけません。
会社が購入する際には「非課税仕入れ」です。
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社会的通念に鑑み、忘年会の景品として妥当な範囲であれば、「福利厚生費」で良いでしょう。


1人あたり 1枚か、せいぜい連番10枚入り 1袋ぐらいかな。

1人あたり何十枚、何百枚も出すなら、やはり「現物給与」として社員の課税対象に含めるべきでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。経済的利益と悩んでいました。

お礼日時:2016/04/07 08:09

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