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初バイト2日間行ったのですが、仕込みしか教えてもらえなくて、同期の子が3人いてるのですが、私以外の2人は、レジの方を教えてくれてて、店長が「レジ打てなかったらシフト入れれないよ」って言われて、私は仕込みしか教えて貰ってないのに、、、
と思いました。
四月はあと3回しかシフトがなくて、
レジを教えて貰っている一人の子はあと5回あります。
これは私だけいらないということなんでしょうか、、、

A 回答 (1件)

貴方が就労されている事業所は、飲食店ですか?其れとも商店等ですか?使用者(社長、事業所所長、店長等)は貴方に仕込みを教えているのは

、貴方を調理担当にするつもりなのではないですか!貴方がこの事業所に採用されて労働契約を締結されている筈ですが、使用者から貴方に対して労働条件の明示が有ったと思いますが、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関するする事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)この様な事項が書面で明示されていると思いますが!労働契約書の内容で明示されている場合も有りますけど!使用者が貴方に対してどの様な労働条件の明示をされているのか良く確認して観る事が宜しいと思いますよ!使用者が貴方に明示した就業の場所及び従事する業務に関する事項等をです!労働基準法第15条に基づいて使用者は労働者に労働条件の明示を書面でする事が法定化されて居ます!貴方がこの事業所で就労して居て、使用者から明示された労働条件と実際に実施して居る労働条件が違う場合には、労働者は即時に労働契約を解約する事が出来ます!第15条に基づいてね!また使用者が貴方に労働条件の明示を書面でされていない場合には第15条違反で労働契約は成立しません!ですから貴方が、この事業所で使用者から差別的な不当労働行為を受けて労働条件が違うと思う場合には即時に労働契約を解約して退職する事が出来ますから、貴方が良く確認されて判断されると宜しいと思いますよ!
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