dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

社会福祉法人にて仕事しています。
問題を起こし懲戒解雇の所、自己都合退職となりそうです。自己都合退職になるに辺り職員への謝罪などいくつかの条件付きです。
問題というのは、施設の児童とのトラブルによるものです。施設の児童仮にA君未成年と呼びます。
A君が彼女に妊娠させた事がわかり、黙っててくれと言われましたが、ある程度の期間説得し職員として伝えなければならないと伝え、おろす日の4日前にA君に伝えた上で上司に報告しました。
その説得期間中に私は自分のために買った酒をA君に死にたいと言われ強く引き止める事も出来ず持って行かれてしまいました。
タバコも前々から吸っており、私自身買うなどの行為はしていませんでしたが、その事は知っており、やめなよという声かけはいつもしていましたが、その妊娠の説得期間に一度だけ購入してしまいました。

A君の強い要望で絶対に言わないでと連絡も取れなくなり、自分のクビ覚悟で無外という形で説得のために泊まらさせました。
私としては、出来ればA君の口から直接話に行けると良いと思ったのと、自分自身どうしていいかわからず、冷静な判断ができなかった事は後悔しています。

上記の事から懲戒解雇は妥当でしょうか?
もちろん私がいけないことは充分に反省しています。
勤務は3年間続けており、無断欠勤などもないです。

会社の人はやめて欲しくないという声と私を辞めさせたいような人もいます。

私としては仕事は誰よりも熱心に取り組んできたつもりです。休日に出勤した日もありました。

私の軽率な行動がやはり良くなかったと思い受け入れるべきか相談したく投稿しました。

A 回答 (15件中1~10件)

ものすごく複雑な問題ですが、懲戒解雇も自己都合退職も不当と考えます



1.妊娠させた事由についてあなたの落ち度はない
本人から口外しないでと依頼されたのは本人があなたを信頼した
からであり、もしあなたがその約束を破り、即座に報告した場合
本人のあなへの信頼は崩れ自暴自棄になる可能性も否定できず
危険が生じる可能性もあったため、また直前ですが報告もしています

2.未成年者への飲酒・喫煙について
喫煙についてはあなたが知る以前からであり、これについてあなたの落ち度は
全くありません、またそれを辞めるよう説得したことはむしろ評価されるべき
飲酒についても、自分自身のために購入したものであり、それを本人が
持って行った、それに対しあなたは注意は促しており、これについても
問題はありません

何か、解雇は妥当、自己都合は温情とのコメントもありますが
明らかにこれは施設側の落ち度です、Aさんの性格を知っていながら
あなたに全部任せきりで、施設側としてあなたへのサポートが
欠けてた、もしあなたがAさんとの約束や無理にでも飲酒・喫煙を
止めていた場合、Aさんは自ら命を絶つ危険性もあった
しかしそれに対し、施設はその状況にも気づかない、そういう変化に
気づけないのなら、今後その施設ではまた同じような問題が起きて
職員だけが悪者扱いになるでしょう

無断外泊についても、Aさんへの説得と危険性を除去するための
やむ得ない行動であり、これを責めると言うのは明らかに行き過ぎです
勤務状況から考えても、あなたの落ち度は施設側に比べゼロに等しい

よって、この問題については、労働基準監督署ならびに弁護士に
相談し、会社都合退社として処理してもらうようもっていくべきです
懲戒解雇も自己都合退職も絶対に受け入れるべきではないです
    • good
    • 0

気持ちわかります。


貴方がしてあげたかったことも、よくわかります。

でも、貴方がしてあげることではなかったんだと考えます。
施設の職員としてサポートしてあげられる範囲があると彼女の妊娠という突発的な出来事によって一時的に忘れてしまったのではないですか?

貴方が今までとてもよく頑張りきちんと仕事をこなしていたことを評価しての自己都合退職であると考えた方がいいのではないですか?

この男の子の事情がよくわからないので深くは入れませんが、もしも貴方が最初の時点で報告をしていたら大きく現状が変わっていたかもしれませんよね?
情報をみんなで分かち合うことはなにかの時に対象者だけでなく職員も守ってくれる大きな盾になってくれます。

今回のことは、これからも支援するお仕事を続けるうえで大切な経験になったのではと思います!

お世話になりました!!と気持ちよく切り替えることが出来れば、より早く次の一歩につながりませんか?
    • good
    • 1

60の引退しようかの整備士です。


踏みたくない場数を無理矢理、多々踏まされてきた者の意見として。
質問者さんの行為は犯罪です。
でも、企業側が、自己都合退職しろと言うのならそれに従いましょう。
何故なら、懲戒解雇処分になると、今後の就活に影響するからです。
今までの貴女の行為を認めての、企業側の温情と思います。
如何ですか?
この行為を、痛い場数として受け止め、「この先、この様な失敗をしない!」と、肝に銘じて下さい。
もっと辛い場数を多々、無理矢理踏まされてきた者の意見です。
    • good
    • 1

未成年者喫煙禁止法(抜粋)


第三条  未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
 ということで 未成年者にたばこを提供することは同法違反の犯罪であり 科料に処せられます。ということは 間違いなく犯罪ですよ。犯罪を犯した者は 懲戒解雇されて当然でしょう。法律を調べてから回答しようぜ
誰とか言わんが まったく社会常識を知らん奴が 適当な回答をしているな。
それに、労基署の認定が必要な場合は 即日解雇の場合であって 懲戒解雇でも一か月前に予告すれば 問題はない。その理由が妥当かどうかは 最終的には裁判所だし
    • good
    • 0

酒を飲んだ?タバコを吸った?少年の、軽い過ちに、結果として関わったとて、社会常識にあてはめて、あなたのしたことが懲戒解雇にはとても思えません。



犯罪だとか、懲戒解雇だとか断定する回答者が多いのに驚きます。社会常識がないとは、そうい慇懃な回答をする人の方かと思います。弱い者いじめして、
ストレス発散したいのでしょうね。気にしないことです。かりに、それが犯罪だというなら、警察に言って、自白でもしてみてください。まだ、検察官や、
裁判官の方が、柔軟に対応しますよ。法律で慇懃にいい悪いなどと、決して言わずに。

施設も、トカゲのしっぽきって、自分たちの管理責任逃れしているだけですね。それを自己都合にしてやっただの・・・・とは。ブラック企業や、ハゲタカ外資が、
脅しといて、もめないように、個人を追い込む常套手段じゃないですか。

気持ちを強くもって戦ってください。専門家に相談することをおすすめします。あなたの望む結果が得られる可能性が高いとおもいますよ。
    • good
    • 0

おじさんです


質問者のした行為は 犯罪に準ずる行為です。懲戒解雇に値します。労基署に訴えても 事業所側の言い分は認められますよ。
無駄な抵抗をしても 弁護士を儲けさせるだけで 名目が違うだけで辞めさせられることには変わりはありません。万が一辞めさせることができなくても 不法行為をした事実は消えませんから 厳しい懲戒処分が下され 職場には居づらくなります。
それでも 大金を投じて わずかな差に拘りますか 馬鹿なことはおよしなさい
    • good
    • 2

懲戒解雇にするというのは、単なる脅しではないでしょうか。

懲戒解雇しないから、自発的に辞めてくれということですよね。
懲戒解雇にするためには、社会福祉法人はハローワークに対して、「重大な理由」があることを書面で提出しなければなりません。
お聞きした範囲では、懲戒解雇に相当する重大な理由があるとまでは判断できないので、ハローワークの了解は得られないのではないかと思われます。だから、自己都合で辞めてほしいわけですよ。

ですから、決して自分から辞めるとは言わない方がいいです。自己都合退職だと失業手当が3カ月支給制限されますし、不利です。
単なる解雇にしてもらった方が、失業手当の観点からは有利だと思います。
    • good
    • 0

質問者様からしたら、利用者の事を思い、誠心誠意の関わりをもってあげたのだと思いますが、社会福法人という法人格に関係なく、事業主として、個人が勝手に判断し、犯罪行為に手を貸したという判断になりますよ。



あなたがしてきた一連の事
①A君の彼女の妊娠について、報連相ができていなかった。
②A君の飲酒、喫煙に加担してしまった。
③A君を自宅に泊めるという、個人的な関わりをもってしまった。

①と③については、解雇事由に相当するとは、思えませんが、やはり②については解雇されても仕方がないことです。
②の行為について、施設側は黙殺することも可能でしょう。しかし、A君の親や、何らかの形でこの事実を知った人が、関係機関に告発したらどうなりますかね。質問者様でも想像はつきますよね。下手すりゃ、施設の指定の取り消しなどの処分を受けるかもしれません。
質問者様にとっては、どれも言い分があることだと思いますが、元をただせば、報連相をしなかったことが原因です。
施設職員として、飲酒喫煙を止めれなかったことは、子どもの健康や法律に触れているということを思えば、止めなければいけない立場ですよね。飲酒にしても、きちんと妊娠について報連相ができていれば、あなたが止めれなくても、周りの職員がサポートし、「死にたい」って言っているからという理由での飲酒は止めれたはず。彼を支えてあげれる方法は、飲酒以外にもあったことでしょう。
すべては、質問者様の判断ミスです。

どうしても、解雇事由に納得がいかないのであれば、就業規則の懲戒の所をしっかり読み、ご自身がそれに該当するのかどうか確認して下さい。

法人側は、法人の体裁もあると思いますが、あなたの今後のことを鑑み、解雇処分を下す前に自己都合退職したいう体にしてあげてるんだと思いますよ。

質問者様からしたら、今まで法人のため施設の子供のため、頑張ってきたのに、こんなことでクビになるなんて、って思うかもしれませんが、法人にしたら、けじめをつけないといけない部分もあることも理解しましょう。
同じようなことをして、あの人はクビで、別の人は怒られただけとかできないんです。
職員間で、辞めさせたいと思う人間がいる限り、温情の処分はできないでしょうね。法人内の不満分子を生む要素になりますから。
    • good
    • 1

あなたが一生懸命、親身になって真剣に子供のために働いていたことを否定する人は、いないと思います。

 でも、問題はそこではありません。

未成年者が自分の酒を持っていくのを容認した。
未成年者にタバコを買って与えた。
法律に違反したら、(半)公的機関としては解雇されても文句は言えないね。

施設の子を許可なく、自宅に宿泊させた。
職務規定に違反しているんじゃないかな?

自分の子ならいざ知らず、社会的に指導する立場にある人間が規則を無視することがどういうことなのかわかっていないようですね。 ただ、大きな問題を解決するための努力の結果がそうであったということから、自己都合にしてもらえたということでしょう。

自己都合ということであれば、まあ、再就職にも大きな障害はないだろうし、そもそも、首覚悟でやったのに、首ではなく自分から辞めたということにしてもらえた、ということでしょ。

弁護士に相談されたらわかると思いますよ。 真っ当な弁護士なら、客観的な立場から、あなたを援護することができない理由を述べてくれるでしょう。 まあ、世の中にはお金で動く弁護士もたくさんいますから、そこは注意したほうが良いですよ。 手付金100万なんて当たり前ですから。
    • good
    • 0

質問の趣旨がよく分からない、というか、質問者さんの不満のポイントがよく分かりません。



まず、会社側としては、本来懲戒解雇相当だが、自己都合退職にしてあげます、と言ってるので、その点は問題はありません。
あなたにとっては、解雇より、退職の方が有利ですから。

懲戒解雇相当、という判断を不満としているのでしょうか?
であれば、あなたの行動の何が懲戒解雇に相当するのかを、会社に確認しましたか?

懲戒解雇は、「労働契約に反した時」、「会社に重大な損害を与えた時」で、なおかつ、「あなたに重大な過失があり、その責任があなたにある場合」です。

質問文で読む限りでは、「妊娠」はあなたとは無関係です。
上司に即座に報告しなかった点は、あなたの落ち度ですが、後日報告しているので、重大な過失、とまではいえないでしょう。

すると、問題は、無断外泊をさせた、という点、
あるいは、酒を持ち出されて、結果的に未成年者に飲酒を可能にした、という点、

この二つですね。

会社側から解雇の理由として、その説明を受けましたか?
そして、あなたは、「これらの理由は懲戒解雇に相当するほど重大な過失ではないと思う」と、自分の考えを伝えて、話し合ったのでしょうか?

納得がいかないのならば、労働基準監督署に相談してみるのがよいと思います。
労基署への相談ならば、無料です。
法テラス、という機関も、弁護士への相談が30分位は無料だったはずです。

あなたの疑問点、不満点をまとめて、労働法、労働問題の専門家に相談する方がよいと思います。

ただ、懲戒解雇を自己都合退職とする、というのは、一応あなたに有利な方向への扱いです。

退職には、「解雇」と「退職」の2種類しかありません。
その中で、退職には「自己都合」と「会社都合」があり、一般的な退職は自己都合退職です。

解雇は、労働者側に落ち度があって、いわゆる「クビ」になること。
会社都合退職は、会社の倒産とか、事業縮小とか、会社側の落ち度で雇用を継続できない場合。

自己都合退職は、労働者側が「辞めたいので辞めます」というごく一般的な退職で、その後の社会生活で特に不利益を受けるわけではありません。

あなたのケースでは、「会社側の不当解雇であるかどうか」というのが論点だと思いますが、それについては、専門家にちゃんと聞いた方がいいと思います。
いろいろなケースがあるので、何が妥当、何が違法、というのは判断が難しいです。

たしかに、「以後、こういうことのないように」という厳重注意ですませる職場のあるだろうと思います。
しかし、あなたのケースを裁判で争う、というのは、ちょっとキツイような気がします。

「どうなんでしょうか?」と労基署や法テラスの弁護士に聞いてみた方が、あなたも納得できるのではないかと思います。

ついでに言っておくと、
次の職場を探すのに、履歴書に「自己都合により退職」と書いて、なんの障碍もないですよ。
転職者のほとんどが自己都合退職ですから。
もし、その点を気にしているのなら、安心していいです。

ただ、転職の面接等で、退職の理由を聞かれた場合は、経緯を正直に話してはいけません。
なんか適当で無難な理由を作って、世の中をうまく渡ってください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!