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お世話になります。
火災保険を見直ししようと思っていますが、構造確認で確認です。
対象物件は中古(築6年)で入手しましたが、競売物件であることと、建築主が倒産していたため
建築申請書類の第四面の確認ができない状況です。
(手元にある関連資料は建築計画概要書の写しと思われるもののみです)
前所有者は登記簿上の確認で住宅金融支援機構から借りていたようで、
防火構造への対応も配慮していた可能性もあるのではないかと思っています。

半ば諦めてはいる状況ですが、このような場合は第三者機関が確認して証明等
他に確認する術が無いものなのでしょうか。
(仮に第三者証明が出来ても保険会社次第かもしれませんが・・・)

A 回答 (2件)

建築計画概要書の写しがあるのならば、建築確認時の設計者がわかるはずです。

(建築計画概要書の写しが無い場合は、特定行政庁で閲覧をして、設計者を確認してください)
建築士事務所は、設計図書の写しを一定期間保持しなければいけませんので、設計者の所属する建築士事務所に問い合わせて、構造を確認するのが早いと思います。
また、特定行政庁もしくは、建築確認審査機関も一定期間、確認申請書等の保存を義務付けられています。
公的証明が必要であれば、建築確認申請書の正本の複写を得る必要があるので、保険会社に問い合わせて、確認してください。
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この回答へのお礼

設計者(建築主)と電話番号は概要書からわかるのですが、質問に書いた通り倒産してしまっており難航しています。
なんとか連絡が取れればいいのですが・・・
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/02 17:47

はじめまして、住宅アドバイザーのしかまと申します。


確認申請の第四面や建築計画概要書では、省令準耐火の確認はできません。また、ホームインスペクションなど第三者機関の検査では、設計図書がない限り現場検査だけで省令準耐火ということを証明することは難しいのが現状です。
省令準耐火ということを確認するためには、フラット35を申し込んだときのフラット35申請書や添付する設計図書、フラット35検査概要書などを見る必要があります。それらの書類には、この建物がどんな基準を使ってフラット35を利用したかが書いてあります。木造建築の場合、住宅の構造については、省令準耐火でフラット35を利用したのか、それとも耐久性基準で利用したのかが明記されています。それらの図書を保管している可能性があるのは、設計者か代理人、施工者、フラット35の検査機関です。設計者・代理人・施工者は、建築計画概要書の第一面に住所・氏名・電話番号が載っていると思います。検査機関に関しては、申請を代理した代理人または設計者が知っていると思います。
ただ、設計図書などはあくまでも前の持ち主の名前で申請されていると思うので、質問者様が現在の持ち主であることなど登記事項証明書などで証明するなりしないと、検査機関や設計者などからの情報開示はしていただけない可能性もあります。

火災保険に関しては、木造と非木造の場合、一戸建て支払期間35年で約50万円~60万円ほど違ってきます。長い目で見るのであれば、住宅の構造について調査されるのが良いと思います。

ご健闘お祈りしております。
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この回答へのお礼

第三者機関の証明はやはり厳しいんですね。
設計者でもフラット35の申請者でもないですし、住宅金融支援機構や住宅確認検査機関に確認しても門前払いされるだけだと思っていましたがそうでもないんでしょうかね。
木造の非耐火構造として高額の火災保険を払うとしても納得の上払いたいと思っていますのでダメもとで確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/02 17:57

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