アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

回答お願いします。27年6月~28年3月10日まで働いていた人の特別徴収税額の決定通知書と払い込み用紙の領収書が届きました。
働いていれば、月々の給与から天引きするようですが退職している場合どうすればよいんでしょうか?
元従業員の名前が記載してある決定通知書のハガキもあります。
特別徴収するのは義務なのですよね。 
今年度から雇用している従業員の市民税 県民税は29年度の5月ころに決定通知書が届き月々天引きでよいのですよね?

A 回答 (5件)

H28.6月から特別徴収する分で、既に退職している方の分は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市町村に提出して下さい。


記載方法や記入例を見れば、わかると思いますが、普通徴収に切り替わります。
本人に渡す通知書も同封すればいいです。
払込用紙は、退職者以外にその市町村に払い込む該当者がいなければ破棄でいいですし、他にいらっしゃるなら、そのまま使えます。

今年の1/1以降に雇用している従業員のかたは、そのまま雇用が続けば、H29.6月から特別徴収が開始されます。ただし、平成27年に別の所からの収入があり本人が会社からの特別徴収を希望した場合、市町村に申し出れば特別徴収にしてもらうことは可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 10:09

> 働いていれば、月々の給与から天引きするようですが退職している場合


> どうすればよいんでしょうか?
> 元従業員の名前が記載してある決定通知書のハガキもあります。
その辞めた方の住所地を管轄する市区役所に↓の「異動届書」を提出しましたか?
 【用紙の見本(東京都葛飾区)】http://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/d …
 
 yse ⇒ 変更通知が届きます。念のために、通知書に印字されている市区役所の市民税担当係に確認の電話を入れてください。
 NO ⇒ 御社の手続き漏れです!市区役所に電話を入れるとともに、早々に必要書類を作成・提出してください。


> 今年度から雇用している従業員の市民税 県民税は
> 29年度の5月ころに決定通知書が届き月々天引きでよいのですよね?
それでいいとお考えであるのであれば、構いませんけど。
私だったら、当人の意思を確認した上で、平成28年度から特別徴収できるように手続きを取ります。
 【用紙の見本(東京都葛飾区)】http://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/d …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。途中から特別徴収もできるのですね。

お礼日時:2016/05/20 10:05

簡単な話です。


「もう退職してます」と市役所に伝えます。電話で良いです。
これで終わりです。

市によっては、なんたらの書類を「送るから、ハンコ押して出してね」と言い出します。

本来退職した際に「この人退職しちゃったので、よろしく」と市に出す書類があるので、それを提出してないから通知が来てしまってるのです。
面倒でしょうが、なにか提出してくれといわれたら、そうしましょう。

市にしてみれば「辞めたならヤメたで、教えてくれないとわからんでしょうが」と言いたいんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 10:10

>特別徴収するのは義務なのですよね。


と言っても、退職した人の住民税を天引きするわけに
いかないのですから、その旨を該当の役所に連絡して
送り返すしかありません。普通徴収に切り替えてくれます。
3/10退職時に連絡しておくべきでしたね。

今年そちらに就職された方は、昨年分の住民税の納税
は、普通徴収となり、自宅に納付書が届くと思います。
人によっては、納付書をそちらに持参して特別徴収に
してくれとお願いされるかもしれません。
(そうした手続きはできるようになっています。)

いかがでしょう?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しく回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 10:10

>退職している場合どうすればよいんでしょうか…



市役所に送り返します。

>特別徴収するのは義務なのですよね…

退職してもういない者まで給与天引きせよというのは無理な話です。

>今年度から雇用している従業員の市民税 県民税は29年度…

4月 1日以降の採用なら、来年からです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 10:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!