年間¥110万までの贈与は無税ですが、¥100万を毎年10年贈与した場合、「毎年、同額、同時期に贈与した場合、最初からまとまったお金を贈与するつもりだった、実質\1000万の贈与」とみなされる事があると聞きました。それでは毎年¥110万の贈与はどの様に行えばよいでしょうか。
①毎年、日時を変えて、少額でトータル¥110万なら良いのでしょうか(手間はかかりますが)
②贈与契約書を毎年記載し、お互いが保存しておく
自分として可能なのはここまでですが、この他注意点はありますか。また国税庁のtax answerにも書いていますがこの解釈は税理士の方でも意見が分かれているように感じます。
追記:以前類似質問した内容に回答してくれた方達、ありがとうございました。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>生前贈与について…
贈与とは、生きている人から金品をもらうことであり、わざわざ「生前」の枕詞を冠する必要はありません。
単に「贈与」で良いのです。
死んでからもらうのは「相続」です。
>それでは毎年¥110万の贈与はどの様に行えばよいでしょうか…
だから、毎年したいと言っている時点で、連年贈与の意思があることになるのです。
>①毎年、日時を変えて、少額でトータル…
日時や 1回ごとの金額を変えたところで、毎年続けたいという意思には代わりありません。
>②贈与契約書を毎年記載し…
契約書の有無で、贈与税が課税される課税されないが決まることはありません。
発想を変えて、毎年続けても納税額が最小になることを考えれば良いのです。
毎年 120万ずつ贈与して、贈与される側に毎年毎年 1万円を申告納税させれば良いのです。
111万円ずつで千円の納税でも良いです。
贈与税を自主的に申告納税することで、合法的に連年贈与ができます。
仰るとおりです、国税庁のtax answerでは毎年¥110万までは無税なので¥110万の申告でよい(白々しく¥111万の申告など無意味と言う方もいます)
No.2
- 回答日時:
生前贈与というと、「生前」を付ける必要はないと噛みつく人がいるが、遺贈に対しての生前贈与という位置づけがあるので、贈与と一言でいうよりも生前贈与とした方が話は見えやすい。
国税庁では連年贈与という表現はしていない。
連年贈与としてワアワア言う方は、てっぺんから勘違いしてるという税理士さんのHPがある。
http://www.taxkobe.com/xoops/modules/wordpress/i …
読むと「なるほど」と思う。国税庁のTAXアンサーの述べ方が連年贈与というものを作り出してしまってるような気がする。
私見
仮に連年贈与であると認定して課税するとしよう。
「毎年の預金の動きは、いっとう最初に贈与契約をしたものとして申告しなければならんのです」と。
さて、いっとう最初の年が8年前だったら、どうする?
すでに贈与税の申告書は税務署の徴収権が消滅してしまってるので提出も納税もできない。
国税当局が連年贈与を言い出すのは「本来の申告書はもっともっと古い時期に納税義務が確定してる」と言い出すのと同じで、それは徴収権が時効消滅にかかってる可能性を増加させるだけ。
連年贈与って言葉は、定期金の権利に関する贈与ってのと同意義に使われてるが、実は違うもの。
というより、連年贈与って言葉自体国税庁は使用してない気がする(すべての国税庁、税務署関係の書類を見たわけではないので、使用してないと言い切る自身はないが、積極的に使ってないと思う)。
No.3
- 回答日時:
>実質\1000万の贈与とみなされる事があると聞きました。
このパターンで多いのが、贈与されていたものがしならなかった。
1000万溜まった時点で預金通帳を渡した。
と言ったような場合です。
①②のようなことも必要だと思いますが、贈与するものに通帳と印鑑又はキャッシュカードを渡して置き自由に引き出せるようにしておくことが重要です。
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