A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「所得証明書があるので特有財産ではなく夫婦の共有財産になるんですね。
」との補足質問を受けましたが、所得証明書の有無と、財産が誰のものか(帰属認定)はまったく別物の話です。今回のご質問は枝葉の事を聞かれておられて、実はもっと奥の深い事をお聞きになりたいのでしょうか。
夫婦の財産は、結婚してから築き上げたものについては夫婦共有財産といわれます。
しかし、預金の場合は預金名義人のものです。
夫の名義だけど実は妻のものとか、妻の名義だけど実は夫が自由に使ってるという現実はあるでしょうが、それは夫婦の間でのことであり、第三者から見たら「預金名義人」のものです。
既述のとおり帰属認定といいます。
帰属認定は所得証明とはほとんど無関係です。
「ほとんど」というと例外がありそうです。
まったく所得がない方Aが自動車を買いA名義にした。
実はAには証明できる所得がないのだから、同居の家族B(それなりの所得があり、証明書も出る)のものであるという帰属認定はしません。
Aが「これはBのものだ」と第三者に言えば争うことなくBの所有物になりますが、そのような表示がなければ「登録がAでされてるからAの所有物」です。
話がそれるようですが、仮にBが税金滞納をしてても「その車は実際にはBのものだ」として差し押さえを受けることはないという事です。
No.3
- 回答日時:
勤務実績がないのに、個人事業者からお金を貰えば「贈与」ですね。
支払い者が「給与を支払ってる」として、源泉徴収事務と法定調書の提出までしていれば、給与と言わざるを得ないでしょう。
青色事業者が青色事業専従者に対して給与支払いをしたとして事業経費にし、実際には勤務実態がない場合には、贈与税の対象になるべきだという議論がかってされましたが、その議論の場では、法令上認められてる給与なので贈与とはならず、給与支払い者に源泉徴収義務を課すに過ぎないという結論が出てました。
No.2
- 回答日時:
給与を受け取っているんでしょ。
それが贈与にあたるかってことですよね。
はっきり言えば、脱税です。
給与は自営業の青色申告専従者として
仕事をして対価を受けているという
ことになり、かつ、それにより親は
経費計上して節税できているはずです。
働いていないということであれば、
給与に名を借りた贈与による、
悪質な脱税行為となります。
せめて、少しでも何かしら手伝うなり、
タイムカードを打刻して自営業の仕事場
に出勤しているなどの証拠がないと、
そのうち税務署に呼び出されることに
なりかねませんよ。
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