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相続を放棄したら
遺産分割協議書に署名したり
ハンコ押したりしないんですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    みなさん、お答えいただいて
    ありがとうございます。

    放棄の手続きをしたら相続人で
    なくなるのでハンコ、署名の
    必要はないんですね。

    それを踏まえてもうひとつ
    お伺いします。

    『相続しないよ』って言ってくれた人に
    ハンコ代というか、
    (放棄してくれてありがとう)の気持ちを
    渡そうと考えてますが、
    それは家庭裁判所で放棄の
    手続きをせずに遺産分割協議書に
    記載してハンコ押してもらった方が
    いいですか?

    何も書面を残さず、お金を渡せば
    ややこしいことになりますか?

    スマートに終わらせるにはどうしたら
    いいですか?

      補足日時:2016/08/22 13:34

A 回答 (7件)

No2です。

 言っていることがむちゃくちゃです。遺産分割協議書は、税務署が、相続税を払ってもらうために必要なのです。相続放棄をした人には、遺産は渡せません。ハンコ代は、誰かが贈与する形で渡してあげることになるので、贈与税が発生します。贈与の記録としてならいざ知らず、遺産分割協議書に、そのことを記載することはありません。
 相続放棄は、被相続人の死亡から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをします。それをすぎれば、放棄できません。
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この回答へのお礼

ありがとう

税務署がその書面を必要とするんですね。
無知ですいません。

ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/22 22:03

No2です。

 相続放棄をすると、相続人の頭数が減ります。しないと、頭数が増えます。相続人の数が変わってきます。法定相続分、遺留分の計算が違ってきます。
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遺産分割協議書というものは、法定相続人の協議の書類です。


相続放棄は家庭裁判所での手続きによるものですが、相続放棄により相続人ではなくなりますので、各種手続きでの相続人から除外されます。
放棄した人は放棄した証明書を他の相続人へ渡すこととなります。そうでなければ放棄していない人の相続手続きで放棄した事実が証明できませんからね。
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家裁で相続放棄の手続きを


しないのであれば、
署名捺印、印鑑証明が必要です。
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家庭裁判所に必要な書類をそろえ相続放棄の申述をした、”正式な相続放棄”なら必要ありません。


ただし、そうではなく、他の相続人に対し自分はいらないよという、”事実上の相続放棄”をしただけなら必要です。
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相続を放棄したら、相続人ではありせん。

遺産分割協議には出てきません。そこにその人の名前はありません。当然押印する場所もありません。
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相続放棄とは、家庭裁判所における手続です。


それをせずに、遺産は必要ないから、放棄するという人がたまにいますが、そうではなく、きちんと相続放棄の手続を行ったことを前提に。

相続放棄により、法的に相続人ではなくなります。
遺産分割協議書は相続人全員の間で作る書類ですが、相続人ではない人はその書類に署名押印する必要はありません。
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