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お世話になります。

早速ですが、タイトルの通り8月末に6月分の消費税中間納付をしたのですが、申告を漏らしてしまいました。

納付は銀行からの振込、申告は電子申告をしております。

毎月、仮決算での税額と、中間申告の税額を比較して、少ない方を払っています。今回は中間申告の税額の方が少なかった為、税務署から送られてくる納付書通りの金額を納付しました。

先週の金曜日に申告を漏らした事に気付き、慌てて電子申告したのですが、今後、どのような問題が生じますでしょうか。

お詳しい方、どうか教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

仮決算の税額で任意の中間申告をする場合は申告を忘れると大変ですが、税務署から送付された中間申告の金額で納付をする場合は申告書を提出しなくても、提出があったものとみなされることになりますので何も問題はありません



 法第42条第1項、第4項又は第6項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》の規定により中間申告書を提出すべき事業者が、その提出期限までに中間申告書又は法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する申告書を提出しなかった場合には、その事業者については、それぞれの提出期限において中間申告書の提出があったものとして、法第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号の規定により計算した消費税額が直ちに確定することになるのであるから留意する。(平15課消1-37、平25課消1-34、平27課消1-17により改正)
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/25 12:05

予定納税で納税が済んでいれば、問題は生じません。

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