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28年度の支払い請求が来ました
去年の年収は200万以下です
電話して聞くと年収100万以上から税がかかると言われました
しかも1割もかかると…
7月から新しい会社で働き始めました
会社から市民税を引かれるのはいつから?と会社の偉い人に聞くと1年経ってからと言われました
働いて1年後から税を引かれるのですか?
請求をしてきたところの人の話だと会社が手続きしないと給料からの天引きはないと言われました
会社は1年たたないと手続きしないということでしょうか?
そんなことありえるのですか?

A 回答 (6件)

1、住民税は一定金額を超えた額の1割。

全国共通です。
2、去年の年収に対して住民税の通知は今年発送されます。
  27年の収入に対して、28年に通知がくるわけです。
3、あなたの場合には、28年7月前に、前会社を辞めてるので、前会社に市民税の通知を出したら「もう、辞めてますよ」と回答があったのでしょう、そのような手続きに時間がかかり、9月になって通知があなたの手元に届いてるのです。
4、給与から天引きをすることはできるのですが、これは今働いてる会社に「特別徴収をしてください」と頼むことになります。
 頼まれる会社としては「すぐに特別徴収をする(天引きすること)」か「自分で払ってくれ」というか、選択できます。
5、会社が「自分で払ってくれ」と選択しても、来年(29年)にあなたが在職していれば、市役所からは「特別徴収をしろ」と言ってきますので、嫌でも天引きされます。
6、今年28年は7月から会社に入ってるために、市役所では「勤務先に特別徴収をしてくれ」という機会を逃してしまってるのです。
7、そんなことありえるか?
 ありえます。途中入社の場合ですと、住民税の天引き手続きが「お役所から天引きしてくれ」というまで伸びてしまいます。
 役所が住民税決定をして会社と本人に通知をするのが、5月から6月ですので、この時期に「会社を辞めた」「再就職した」という方は、ご質問のような「自分で住民税を払ってくれ」となります。
 次回平成29年の住民税決定通知の発送時まで特別徴収になるのを待つという事になります。

8、会社が積極的に天引きしてくれる手続きをすれば、特別徴収になります。
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全部事実です。


>電話して聞くと年収100万以上から税がかかると言われました
そのとおりです。
もう少し正確に言うと、
給与収入100万を超えるとです。

>しかも1割もかかると…
そのとおりです。
しかし肝心な所が抜けています。
給与収入101万なら、
給与所得控除65万を引いて
給与所得36万です。
基礎控除33万が控除され、
3万が課税所得で、
住民税率10%これが『1割』です。
つまり3000円。
しかしさらに2500円控除があり。
(調整控除)500円が所得割。
それに一律とられる
均等割5000円が加算され、
5500円が住民税です。

>会社から市民税を引かれるのはいつから?
>と会社の偉い人に聞くと1年経ってからと言われました
>働いて1年後から税を引かれるのですか?

そのとおりです。住民税は4月に勤めている
会社から天引きできるようになります。

>請求をしてきたところの人の話だと会社が
>手続きしないと給料からの天引きはないと
>言われました

あなたに郵送されてきた納税通知書を
会社に持って行って、天引きにしてくれと
依頼すれば、天引きに変えることはできます。

>会社は1年たたないと手続きしないと
>いうことでしょうか?
>そんなことありえるのですか?

あなたが上述のように納税通知書を
渡さない限りは来年からの天引きに
なるのです。

住民税は前年の所得に課税され、
翌年の6月から課税される制度です。
給与天引きの特別徴収なら
6月~翌年5月の12分割
普通徴収なら、
6、8、10、翌年1月の4分割
払う金額は変わりません。

天引きにしたければ、納税通知書を
会社に渡して、かえてもらうだけです。

しかし普通徴収のメリットもあります。

普通徴収なら、nanacoを
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>電話して聞くと年収100万以上から税がかかると…



100万はおおざっぱな言い方ですが、基本的な考え方としては間違っていません。

あなたに基礎控除以外の「所得控除」には一つも該当するものがなければ、すなわち扶養家族はいない、社会保険料などは払っていない、障害者でもなければ、給与収入 98万程度で市県民税が発生します。

扶養家族がいたり、社会保険料などは払っているなどで、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがあれば、それだけ課税最低ラインは上がります。

>しかも1割もかかると…

「所得控除の合計」を上回る部分の 10%、すなわち最低でも 98万を上回る部分の 10% ですよ。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …

>7月から新しい会社で働き始…

4月1日現在でどこかの会社に在籍していれば、その年 6月分から給与天引きになるのが原則です。

>会社の偉い人に聞くと1年経ってからと言われました…

来年分からという意味です。

>働いて1年後から税を引かれるのですか…

1年後からというか、市県民税 (住民税) は働いた年 1年分の所得を元に計算され、その納付期間がサラリーマンなら翌年 6月~翌々年 5月までの給与から 12回天引きされます。

サラリーマン以外および途中入社のサラリーマンは、6月~翌年 3月まで 10回分納または年 4回分納です。

一方、所得税は働いた年 1年分の所得を元に計算され、その年のうちに取られてしまいます。
サラリーマンなら毎月前払いさせられて 12月に年末調整で最終集計、サラリーマン以外は翌年 3/15 が納期限です。

>請求をしてきたところの人の話だと会社が手続きしないと給料からの天引きはないと…

4/2 以降の途中入社の人は、特別に手続きしない限り、給与天引きにはなりません。
来年分からはだまっていても給与天引きのなります。

>会社は1年たたないと手続きしないということでしょうか…

どこの会社でも、新入社員から特別に申込がなければ、何もしませんよ。
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>会社から市民税を引かれるのはいつから?と会社の偉い人に聞くと1年経ってからと言われました


働いて1年後から税を引かれるのですか?
そのとおりです。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。

>請求をしてきたところの人の話だと会社が手続きしないと給料からの天引きはないと言われました
そのとおりです。

>会社は1年たたないと手続きしないということでしょうか?
通常はそうです。
でも、貴方が役所から送られてきた住民税の納税通知を会社に持っていき、給料天引きしてほしい、と言えば、今年から給料天引きしてもらえるはずです。
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あなたも去年の収入は・・・って書いている通り、


住民税は前年の所得に対してかかります。
今年から勤める会社の給料にかかる住民税が引かれるのは、
来年からという意味です。
所得税は勤めた月から徴収され、年末に年末調整して源泉徴収票が出されます。
市役所も情報を共有し住民税を課税して、新年度から市民税も源泉になります。
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会社が、「特別徴収」の手続きをとれば、28年度の支払い請求分も


会社経由に変わりますヨ。
参考まで。
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