A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
No.4 Moryouyouです。
一部訂正です。
下記にあるように、
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00000281 …
●125万未満の所得条件を
超えてしまいます。
ではなく、
●125万以下の所得条件を
超えてしまいます。
でした。すみません。
特別寡婦(特定の寡婦)の条件は
下記にあるように、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
(1) 夫と死別し又は離婚した後
婚姻をしていない人・・・
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下
となっています。
扶養控除や16歳未満の子の扶養親族
を申告している必要があります。
しかし、住民税の非課税条件は
特別であってもなくても
『125万以下』の条件は、
変わらないのです。
No.4
- 回答日時:
『約』がついているので
なんとも言えません。A^^;)
給与収入で205万円だと
給与所得にすると、
205万×30%+18万
=79.5万が給与所得控除で
205万-79.5万=125.5万
が合計所得となるため、
●125万未満の所得条件を
超えてしまいます。
他の所得控除条件は非課税の
条件には関係ないのです。
また特別寡婦ということだと、
扶養家族がいることになります。
扶養控除があります。
33万の控除があるとします。
扶養する人の年齢によります。
詳細を添付しますが、
住民税は
所得割3800円
均等割5000円
あるいは地域により5600円となり、
合計8800円から9400円
となります。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
mukaiyama さんへ
給与所得控除額は、80万円弱ではないですか。
ゆえに、給与所得額は125万円強ですね。
給与所得控除額は、80万円弱ではないですか。
ゆえに、給与所得額は125万円強ですね。
住民税は、38,000円程じゃないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>約185万円で副業が約20万円…
副業も「給与」ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
そうだとして、205万円の給与「収入」を「所得」に換算すると 1,805,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>特別寡婦…
30万円。
>社会保険料:約20万円
保険料控除:8万円…
そのまま足して 28万円。
ほかに基礎控除 33万円。
・所得控除の合計 91万円
・課税される所得 1,805,000 - 91万 = 895,000円
・翌年分市県民税の所得割 895,000 × 10% = 89,500円
・翌年分市県民税の均等割 9,500円
・合計 94,500円
ただし、均等割は自治体によって違うことがあります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
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