昨年の夏に仕事の帰り道に信号停車中、後続のドライバーがスマホ操作でわき見のため追突されました。通院10ヶ月事故後にすぐ相手の保険会社から連絡があり大きな病院でまずはレントゲンを撮影し大きな以上はないけど近所の整形外科を紹介すると言うことで近所の町医者へ。ただ医師はかなりの高齢で「若いから大丈夫」と一ヶ月に一度労災の特別視給金を申請する書類を書いてもらうときだけ診断。あとは週4日くらいリハビリ。結局レントゲンは紹介してもらい初診の時だけ。あまりにも痛み腕や指先の痺れがあるため自分の保険会社に連絡して弁護士が付きました。事故から8か月後に弁護士がMRIを撮影してほしいと頼んでもらい「そこまで必要ない」と言っていたもののやっと大きな病院で検査依頼を書いてもらい大丈夫だったと言われました。そして労災の特別支給金の期間が終り翌月医師から症状固定。その数か月後に労災から診断をするから来いと通知が届き2か月後に診断。数名の医師がチェックをし結果12級の認定を得ました。そして担当弁護士に相手の保険会社から連絡があり自賠では非該当。その後高齢の医師に弁護士と説明を求めるとMRIには異常箇所があると説明を受けました。「まぁ若いから大丈夫、治る」と言われましたが診断書には明言もないかわりに後遺症の可能性があるといった文言がならび相手の保険会社も非該当にしたと思われます。
質問はMRIの画像と腕が上がらず握力も子供並みに落ち腕から指先の痺れがありますがこのまま示談になるのでしょうか?重いものが持てずすでに100社の社員、パート、アルバイトは申し込みましたが断られています。弁護士が労災の認定だと今後の労働制限を計算し1500万円と算出。ただこの弁護士さんは交通事故の案件は経験が少ないそうで異議申し立てより裁判をしませんかと言います。
むち打ちのひどい後遺症で常時首と肩、腕を強く握られているような痛みと痺れのため自宅でほとんど横になっています。良いアドバイスをお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
あなたは、被害者でしょう。
なぜ事故扱いにしていないのか?また、相手の側の保険担当者の紹介で病院に行くこと事態最悪の結末。今からでも、自分で探した病院に移ることもできるのであれば転院した方がいいかもしれませんね。
自賠責保険制度について
自賠責保険の請求は、加害者のみならず被害者も行なうことが出来ます。
また、被害者が加害者の加入する損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり、示談が成立している必要は有りません。
被害者は、医師による診療期間が11日以上になる場合は、当面の出費に充当する為に一定の範囲で仮渡金請求(前払請求)をすることが出来ます。
また、診療期間中の治療費や休業損害費などを10万円単位に分割した内払金請求をすることも出来ます。
※加害者が請求する時は「保険金請求」と言いますが、被害者が請求する時は「損害賠償額請求」と言います。
※加害者は、内払金請求は出来ますが、仮渡金請求をすることは出来ません。
※自賠責保険では、請求先は加害者が加入する各々の損害保険会社ですが、損害調査などの公平を図る為、自動車保険料率算定会が統一的に事務処理を行ないますので、保険金が支払われる迄ある程度の日数がかかります。
ひき逃げや盗難車又は無保険車による事故などで、保険金の請求が出来ない場合は、政府が行なっている保障事業制度を利用することが出来ます。
(この保障事業制度が適用される場合は、原則として労災保険給付分が控除されて損害填補額が支給されます。)
*尚、交通事故が労災事故(業務災害又は通勤災害)に該当するものである場合、自賠責保険及び任意保険から種々の補償を受け、尚且つ加害者側と示談が成立している場合であっても、事故発生日から3年間が経過した日以降に労災保険給付の受給要件を満たしている場合は、その労災保険給付(障害年金や遺族年金など)を受給することが出来ます。
自賠責保険と労働災害保険をどちらを先にするかは本人の意思できめます。が、質問文では会社は退社してる様に見えます。
また、弁護士特約で弁護士を依頼しているが事故案件に不安が残るのであれば自分で選任できる弁護士を付けるべきです。自分で選任した弁護士費用は弁護士特約から出ますので心配ありません。
痛みで苦しく我慢することも出来なのであれば、麻酔科ペンクリニックで対症療法を進めます。一度紹介状をもって受診をしてみることです。
No.3
- 回答日時:
話のわかりづらい・・・・
交通事故任意と労災保険の進め方がわからない・・・
労災からでて自賠はでるわけがない・・・?
二重取りするつもりなのか・・・
交通事故任意」であらそうべきでは・・・
弁護士特約つかって交通事故経験すくない弁護士・・・?
MRの時期も遅すぎる・・・100社申し込み?
症状固定から・・・治る? 治る見込みがない・・・変わらないから症状固定では?
10か月通院・・・仕事はやめてしまったのかなぁ・・・
保険会社がケガとみとめなければ心療内科になる・・・
アドバスのしようがない・・・
No.2
- 回答日時:
自身の身体がどういう状態になっているのか、
知らなくて良いのですか?
MRIで異常が所見出来、「若いから大丈夫、治る。」というなら
最低限、治るまでの分の治療費は支払ってもらうのが常識です。
労災と自賠の後遺障害はリンクしないが、
労災の認定内容は加害者へ請求する根拠になるので
弁護士を使って訴訟を起こせば良いと思います。
その前に「治療を受ける病院」を自身で探して、
回復を目指して通院することが大事だと思います。
>このまま示談になるのでしょうか?
示談を交わすか、訴訟を起こして裁判官の判決を受けるか
は被害者(質問者さん)次第です。
今までの治療費だけで構いません、と言えばお終いになるし、
後遺障害を認定させてキッチリ支払ってもらう、
というなら法廷の場で争えば良い。
「腕から指先の痺れ」があるなら後遺障害があると判断出来るので、
示談ではなく、法廷の場で賠償額を確定させるのが普通に思います。
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