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源泉徴収の用紙をマイナンバーと一緒に提出してください。
提出しないと甲欄から乙欄になり所得税が高くなります。
このようなことを事業所の事務から伝言されました。
マイナンバー登録したくないのでやっていません。
8月から給与の所得税部分がが乙欄と記載され、毎月
所得税で引かれる金額が2万円程高くなりました。
はこれはどういうことでしょうか?

A 回答 (1件)

>所得税部分がが乙欄と記載され…



会社は年末調整をしない、自分で確定申告をしろ、という意味です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>所得税で引かれる金額が2万円程高…

前払率が高くなっただけです。
確定申告をすれば、一緒になります。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

乙欄は年末調整の対象にならないので、多く前払いさせられた分を取り戻すには、自分で確定申告が必要になるのです。

素直にマイナンバーを会社に届け出ていれば、会社がすべて面倒を見てくれるのです。
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