No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問文の通りだとすると、
住人同士は現況の建物形状に即して分筆し、その結果、隣地越境部分が発生しても、越境された側は当該越境家屋が建替えられるまでの間は、互いに現状に異議を申し立てない
という主旨の書面があるのでしょうか?
そういった書面があるのであれば、内容を弁護士などに確認の上、その書面の合意内容により隣家の主張を撥ねつけるしかないでしょう。
借地であった時代の建築であれば、その建物の敷地は『大きな一筆の中のこの部分』としか表示できず、地積もある程度加減出来たのかな?と想像します。昭和40年代に実家を建てた時の図面を見ると結構いい加減でした。
今回は分筆後なので、そう言った意味で融通が利かず、隣家は越境の問題抜きでも、それまでの家と同規模の家が建てられない可能性があるのでしょうね。
先の回答とは異なる見解になりますが、その書面の内容次第で、隣家には不利な状況になるでしょう。隣家はそれが判っているから書面の内容に関わらず越境部分の撤去を要求しているのカモ知れません。書面に従えば、撤去は要求出来ませんよね?
この問題が大きくなるかどうかは別にして、行政の無料法律相談などを利用して、その書面の内容を確認して貰うのが先決だと思います。
No.1
- 回答日時:
土地の測量をして、境界の位置がはっきりしており、相談者側の一部がはみ出している状態であれば、相談者側の不法行為という事になります。
相談者が、納得できるかどうかは問題ではなく、境界越境をしている事実だけで訴訟になれば負けてしまいます。
相談者の自宅の近隣でも同じ様なヵ所が何か所かあるようですが、それは相談者と今回の隣人との問題には何ら関係はありません。
はみ出していることで、建蔽率や容積率が変わってきますので、土地の価値にも影響があります。
周辺住民が、署名しているということですが、法的には全く無意味な署名です。
>向こうの家の間取りを小さくすればいい話だと思うのですが
これは、相談者側の都合であり、相手の財産権侵害行為になる可能性もあります。
結果から言えば、きちんと測量されてからの境界の越境が確認されているのであれば、相談者側にはその分を引かないとならない義務が有ります。
仮に、弁護士に相談しても相手の財産部分に越境したのであれば「セットバック」が必要であると言われるでしょう。
その費用も、相手ではなく相談者側の自費となります。
下手をすれば、相談者側への「損賠賠償請求」がされてもおかしくない状況です。
これは、土地という大切な財産を安易になあなあで管理してきたツケが今来たのです。
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長文、言葉足らずで申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
隣家が建て直しをするのに、我が家が向こうの土地にはみ出している部分(玄関ポーチ、庇、ベランダ、屋根など)
を30センチほど縮めないと建て直しが出来ないと言われ、しかもそれは法律上金額がこちら持ちだと言われました。
我が家周辺の土地は昔、借地で周辺の家が区画で土地を買ったときに次に建て直しなどする場合は境界の中に建て直すと言う書面に周辺住民皆、署名しております。我が家は周辺の、家が借地(我が家も)だったときに建てていて、土地を買う前に建てたのではみ出ている部分はお互い様と今まで良好な関係を築いていました。(近隣の家もうちと同じような所が何件かある)
30センチほど削る、となると、地面と接している玄関ポーチはお互い様なのでいいとしても、玄関の庇、ベランダはほぼなくなってしまうし、屋根も壊して作り替えて、全部で50-60万ほどだと隣家が建てるハウスメーカーが話している言われました。(私はその金額より高いと思います。) この先、我が家も立て替える予定はあるのですが今すぐの話ではありません。
こちらで金額を持つとなると、立て替えた時に、それは捨てたと同じことで、納得がいきません。
向こうの家の間取りを小さくすればいい話だと思うのですが、そうしたくないのでこちらに話を持ちかけてきているのだろうから、どのようにしたらお互いが一番いいのかがわかりません。みなさんのお力をお借りしたくよろしくお願いいたします。