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たまたま、過去に半地下室がある心療内科のクリニックに通院したことがあります。そのクリニックでは障害者就労という目的で、外には聞こえない半地下室で罵声や暴言の様な凄まじい心理的虐待を1年以上受けました。

もうたまりにたまりかねて、そのクリニックを管轄する保健所に助けを求めたところ
「文句があるなら裁判をしてください。逆に名誉棄損で訴えられる可能性もありますよ。」
と、もう心臓がえぐられるような酷い回答をされました。

どこの公的機関でも同じですが、患者さんの為では無く、病院やクリニックをひいき目に見るのが公的機関です。私はその一件があってから、フラッシュバック現象にのたうち回って2年間大変な思いをしました。その経緯から私は必ず医師との診断時にICレコーダーで録音することにしました。別に医師の診断にいちゃもんを付けるために、会話内容を録音しているのではありません。精神疾患や精神障害者という立場になってしまうと、何でも被害妄想で片付けられてしまい、弁護士さんとも相談したこともあるのですが、外科や産婦人科などの医療訴訟では裁判で勝つことはできるのですが、精神科の場合、余程決定的な証拠がないと、裁判で勝てないとも言われました。

倫理的には事前に医師に録音の確認を取った方がいいと公的機関の方から言われたので、診察時にICレコーダーで録音していいですかと事前に言うと、それまで横暴な言い方をしていた精神科医の先生はコロッと変わって、もの凄く親切で優しい先生になったりします。それでは医師の本音が聞けないので、今は事前に診察時の録音の話は言わないまま録音しています。弁護士さんはそれは患者さんの権利で合って法的にそれは全く違法では無いと明言されました。裁判等をするのであれば、重要な証拠になるので必要なことだと言われました。

診察室は密室の空間です。記憶はほとんど証拠になりません。障害者は非常に弱い立場です。
私は過去の経験から録音し続けるつもりでいますが、皆さんはどう思われるでしょうか?

A 回答 (1件)

そこまで行動しているからには答えは出ているんじゃないですか?この問題はここで解決しようとしても無理だと思います。

余りにも問題がデカすぎます。
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