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この度自治会会議所用地を不動産屋から購入しました(契約金額は1800万円)。その契約書・甲乙2部の内、相手側に渡す契約書に印紙(税額1万円)は必要ですか? 地縁法人格を持つ自治会でも免税対象にはならないんでしょうか?

A 回答 (1件)

地縁法人は非課税法人ではありませんから印紙税が必要です。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
残念ながら地縁法人は「非課税」に指定されてないんですね。
印紙を貼って、割印することにします。

お礼日時:2016/11/14 10:34

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