プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いろいろ調べたのですがわからず、質問させてください。

3月からランチタイムのパートで働き、月2.5万〜3万くらいの収入です。
お給料は現金の手渡しで、「バイト代として」と書いてある手書きの領収書を一緒にもらいます。源泉徴収書は発行しないと面接で言われました。

先月、一回だけ派遣のバイトをして1万円ほど収入がありました。パート先で扶養控除申告書を書いてなかったので、派遣のバイトの説明会で記入しました。その後派遣バイトはする予定はありません。

二つの仕事先から給料をもらった場合、一つの会社にまとめて年末調整をお願いしますよね?
この場合、たった一回の派遣のバイトでも、パート先から源泉徴収をもらって派遣先で年末調整をした方がいいのでしょうか?

それとも年末調整はせず、確定申告をしても変わらないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 記入モレですが夫の扶養に入っています。

      補足日時:2016/11/21 20:45

A 回答 (3件)

>二つの仕事先から給料をもらった場合、一つの会社にまとめて年末調整をお願いしますよね?



前の職場を退職して、その源泉徴収票をもって次の会社に就職すれば、年末に在籍している会社で
まとめて年末調整をすることが多いですが、質問者様の質問の場合はそうではなくダブルワーク
になるでしょうから、2つ合算しての年末調整ではなく「確定申告」若しくは、全部の仕事を合わせても
所得税が非課税で収まるのであれば、市町村役場で「住民税の申告」が必要かと考えます。

税の話はどこに質問をしていいのかが判りづらいかと思いますが、この事例の場合には市区町村の
住民税担当課にまず質問を投げかけ、そこから税務署に回された場合にはそれに従えばよいかと
思います。

>「バイト代として」と書いてある手書きの領収書を一緒にもらいます。源泉徴収書は発行しないと面接で言われました。

マイナンバー時代のこのご時勢にそんな経理をやっていれば、かなりの確率で税務署に目をつけられる
ことでしょう。その際には、その会社から給与の支払いを受けていた質問者様も過去7年に遡って追徴課税
を受ける可能性があります。

そんな羽目に陥る前に、やるべきことをやるのが後々のためでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださってありがとうございます!トータルでの年収は非課税で収まると思うので、住民税担当課に相談に行ってみます!

私も面接で言われたとき、それでも大丈夫なのか??と心配になりましたが、小さい個人経営のお店なので、そういうものかと気にしていなかったのがダメでしたね、、、
本当に源泉徴収票をもらえないのか再度確認してみます!ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/21 23:51

あなたにとって重要な事は「一年間でいくら給与を貰ってるか」です。


103万円以内ならば、あなたの夫は配偶者控除を受けてかまいません。
あなた自身も確定申告義務はありません。
法的には年間給与が150万円以下でしたら、確定申告義務はありません。

月に多くて3万円のお給料で、そこから源泉所得税は引かれてないと存じます。
そして「源泉徴収書(正確には源泉徴収票)を出さない」という勤め先で、まともにあなたに支払った給与に対しての年末調整をする気があるとは思えませんから、どうしようと悩むのは無意味です。
仮に派遣バイトから受け取った源泉徴収票が発行され、それを今のバイト先に提出しても「あなたの年末調整はしないから、いらないですよ」と言われる可能性大です。


ところで、ご質問を読みながら「???」と思ったこと。
領収書をあなたが貰うのではないですよね。それではあなたが相手にお金を払った事になってしまいます。
おそらくは「バイト代として、いくら受け取った」という領収書を相手に渡して(領収書そのものは相手が用意してある)、給与明細書は受け取ってないということだと推測します。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。
一年間で、トータル103万以下の給料なので確定申告義務はないのですね!とてもよくわかりました。

ちなみに「領収書」というのは、
給料明細書は、通常お客様に記入してお渡しする領収書の紙に「バイト代として」と記入してあり、金額が書いてあるという意味です!なので、ちゃんとした給料明細書ではないということです。わかりづらくて申し訳ありません。

お礼日時:2016/11/21 23:39

>二つの仕事先から給料をもらった場合、一つの会社にまとめて年末調整を…



それは、一方が年の途中で縁が切れてしまっている場合です。
年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている人は、主たる 1社で年末調整を受けたのち、確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>それとも年末調整はせず、確定申告をしても…

主たる社での年末調整は必要。

>源泉徴収書は発行しないと面接で言われました…

源泉徴収票のこと?
そうだとしたら、何で発行しないの?
給与支払者としての義務ですよ。

どうしても書いてくれないのなら、不交付届けでも出すよりほかありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>一回だけ派遣のバイトをして1万円ほど…

・本業で年末調整を受ける
・給与支払額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たすなら、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても合法です。

ただし、この 20万以下申告無用の特例は国税のみの話で、住民税にこんな特例はありません。
要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>夫の扶養に入っています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整だの確定申告だのというお話なので 1.税法かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろと無知で申し訳ありません。丁寧に教えてくださってありがとうございます!
国税と住民税でもまた違ってくるのですね!
今のところダブルワークなのですが、パートの方は退職希望を出していて、新しいパートさんが決まったら、そちらの方は早くて年内で辞めるかもしれないので、それによっても変わるということですね!
雇用主には再度源泉徴収票をもらえないのか確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/21 23:58

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