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父の代わりに確定申告をします。父は年金をもらっていますが、アルバイト的に会社でも働いています。会社で健康保険はかけておらず国民健康保険です。近く会社に年末調整の書類を出さないといけないのですが、扶養控除等(異動)申告書と保険料控除申告書と2枚とも提出するように会社から依頼が来ました。添付書類として生命保険などの控除証明書(父と母の分)、後期高齢者医療保険料額決定通知書(父ののみ、なぜ母の分が不要なのかわかりません。母は自分の年金から引き落とされているからなのでしょうか?)を会社へ出しています。
会社の健康保険に加入していないのに後期高齢者の保険の書類の提出が必要なのがよくわからないのですが、年明けに確定申告をするなら扶養控除等(異動)申告書だけ提出して保険料控除申告書は会社に提出しない方がよいでしょうか?
会社に言われた通りのものを提出して、年明けに確定申告をしても問題ないですか?会社から依頼のあった提出物の種類は間違ってないでしょうか?
保険料控除申告書を会社に提出して確定申告をすると税金が増額になるとかありますか?

質問者からの補足コメント

  • mukaiyamaさん。ご回答ありがとうございます。保険控除を年末調整で出すか、確定申告で出すかはどちらでもよいということですね。では会社の年末調整で生命保険の控除証明書と後期高齢者医療保険料額決定通知書を提出し、配偶者控除も記入して、確定申告では会社からの源泉徴収票に記載のある社会保険控除や生命保険控除の金額を記入して確定申告をするということでしょうか?すみません。知識があいまいで。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/23 19:56
  • hata。79さん。ご回答ありがとうございます。年末調整でも確定申告でもどちらでもよいということですね。父は年金も受給しているので今まで確定申告では年金と会社の源泉徴収票、を出しています。会社から依頼の書類を提出し、年末調整をして、確定申告で年金と会社の源泉徴収票を出すということで正しいのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/23 20:17

A 回答 (5件)

>生命保険などの控除証明書(父と母の分…



母の分って、それは誰が払っているのですか。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>母は自分の年金から引き落とされているから…

上の生保控除と同じ理由です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>会社から依頼のあった提出物の種類は間違ってないでしょうか…

だから母の生保は誰が払ったのかということ。

>保険料控除申告書を会社に提出して確定申告をすると税金が増額になるとか…

確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得から所得税を計算し直し、年末調整で納めた (還付された) 前払い額との差を新たに納税する制度のことです。

生保控除や社保控除を年末調整と確定申告とにだぶって書こうが、確定申告だけで書こうが、結果は同じになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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確定申告するなら、年末調整での書類や保険料の申告は


しない方がよいですよ。
控除証明書などを会社が預かると返してくれないし、
結局は年金収入と給与収入を合算して確定申告をして
最終的な税金の還付、納税となるわけですから、
提出物は特に間違いはないですけど、
確定申告でまとめて申告する方が私はよいと
思います。

ですから、
>年明けに確定申告をするなら
>扶養控除等(異動)申告書だけ提出して
>保険料控除申告書は会社に提出しない
>方がよいでしょうか?
に賛同します。

保険料控除申告書は申告内容なしで
提出してもよいと思います。

別に、年末調整か確定申告は
どちらでもいいんですよ。

お父さん、お母さんの控除申告は
重複などは避けるようにしてください。
年金から天引きされている保険料など、
各人の控除分ですから特に気をつけて
ください。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

Moryouyouさん。ご回答ありがとうございました。会社には扶養控除等(異動)申告書のみの提出で確定申告で申告するという方法もありということですね。考えてみます。

お礼日時:2016/11/23 20:00

[年明けに確定申告をするなら扶養控除等(異動)申告書だけ提出して保険料控除申告書は会社に提出しない方がよいでしょうか?]


うどんがいいか、そばがいいかという程度の話です。
「しない方がよい」という意見があれば、なぜしない方がいいのかという理由もあるでしょうが、人さまが「どちらが良い」というようなものではありません。
好きにしてください、という話です。

[ 会社に言われた通りのものを提出して、年明けに確定申告をしても問題ないですか?会社から依頼のあった提出物の種類は間違ってないでしょうか?]
問題ありません。
会社から依頼があった提出分の種類?
ご質問文では「母の分が不要」という情報しかありませんので、提出物の種類が間違ってないかどうかの判定は難儀なご質問ですね。
母の分つまり母が支払ってる社会保険料は、父が社会保険料控除を受けることができませんので「いらないよ」と言われてるのです。

[保険料控除申告書を会社に提出して確定申告をすると税金が増額になるとかありますか?]
ありません。
この回答への補足あり
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>確定申告で年金と会社の源泉徴収票を出すということで…



【再掲】
確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得から所得税を計算し直し・・・・

確定申告書には、年末調整で織り込んだものでもすべて一から書き込みます。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。わかりました。年末調整、確定申告と進めていきたいと思います。

お礼日時:2016/11/23 22:06

「確定申告で年金と会社の源泉徴収票を出すということで正しい」です。



源泉徴収票には社会保険料として会社に申告された計数と、生命保険料控除額として会社に申告された計数が記載されてます。
「確定申告書には、年末調整で織り込んだものでもすべて一から書き込みます。」と向山さんが言われてますが、実は社会保険料や生命保険料控除額などは、源泉徴収票に記載されていれば(一から書き込むのではなく)「源泉徴収票のとおり」と確定申告書に書き、源泉徴収票に記載された額を移行すれば良いだけです。

生命保険料控除額の計算は、合計額を4で割って25,000円を加えて、、という計算が確定申告書作成時には必要ですが、年末調整時に生命保険料控除を受けていれば、この計算を申告書作成しなくて良いので、慣れた人ですと、会社に生命保険料控除証明書等を提出して、確定申告書を作成するときに余計な計算をしなくても済むようにします。

まあ、それでどれほどの手間が省けるのだという話ですが。
うどんが好きかそばが好きかというお話と余り変わらないです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。確定申告のことがいまいちわからなかったのですがスッキリしました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/23 23:43

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