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よろしくお願いします。

主人の今年の年収は650万

社会保険料は年間
国民年金2人分 38万
国民健康保険 家族分 50万
固定資産税 13万
生命保険料 10万
です。
妻の私がパートを始めて年収120万稼ぐとすると 今より主人の所得税と住民税はいくら増えますか。

パートは106万こえるので、社会保険に加入できるそうです。

妻分の
国民年金 19万
国民健康保険 4万

が不要になります。
それにともない、扶養控除額が減るので、いくら税金が増えますか。

計算できますでしょうか。よろしくお願いします。

神奈川県在住です。

A 回答 (4件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



国保の保険料を払っているということは、ご主人は自営業でしょうか?
そうすると、「所得(収入から経費を引いた額)」がわからないと所得税の税率がわからないので、はっきりした回答はできません。
なお、ご主人は「配偶者控除」は受けられませんが、「配偶者特別控除」という控除を受けられます。
(今、「配偶者控除」の見直しが検討されていて、今後150万円までに拡大されるかもしれません)

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

10%として計算すると
所得税 270000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=27000円
住民税 220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率。所得に関係なく)=12000円
計 39000円の増税です。

ご主人の所得税の税率(5%、20%…)によっては、所得税の増税分は変わります。
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
税額について、ちょっと勘違いされているかな、という回答ありますね。

>妻分の
国民年金 19万
国民健康保険 4万
が不要になります。
その代わり、貴方の社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険料)が20万円くらいかかるようになります。
なお、健康保険によって保険料は違います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2016/11/25 16:28

主人の今年の年収は650万(円)とのこと。


これ、なんの収入ですか。
サラリーマンで給与を貰っているのでしょうか。
ご質問文では社会保険料を自分で負担してるということですから「?サラリーマンではないのかな?」と思いました。
サラリーマンでないなら、年収いくらと言われても年所得が不明なので、税金計算しようがないですよ。
NO.2先輩がなさってくれてますが「給与」としての計算です。
仮に事業所得で年収650万円だとしたら、必要経費がいくらなのかがわからないと所得がでません。

とはいえ「妻の私がパートを始めて年収120万稼ぐ」と、ひとつはっきり言えることは「夫は配偶者控除を受けることができない」です。
配偶者控除は38万円(住民税は33万円)ですので、控除を受けない額には税金がかかるという計算をすることができます。

今、夫の年間所得税率はおそらく20%課税されてると推測できます。
すると所得税は38万円の20%で76,000円「負担が増える」ことになります。
住民税は一律10%ですので、33万円の10%で33,000円「負担が増える」ことになります。
合計で109、000円夫の租税負担が増えると単純には計算できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2016/11/25 16:22

結論から言うと、ご主人の税金は


所得税で約4.6万増
住民税で約3.7万増
となります。

奥さんの国民年金、国保は23万減
ですから、差引15万ほどご主人の
手取りは増えます。

しかし奥さんの社会保険料は
年間18万弱天引きされるでしょう。

ご主人が社会保険加入できると
もう少し効率がいいんですけどね。

明細を添付します。
「パート106万 主人国民年金 税金」の回答画像2
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
明細までつけていただき、勉強になりました。

お礼日時:2016/11/25 16:20

>それにともない、扶養控除額が減るので…



例えあなたの所得が今までどおりであったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>120万稼ぐとすると 今より主人の所得税と住民税はいくら…

120万の給与は「所得」に換算したら 55万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【当年分所得税】
55万円ちょうどなら、「配偶者控除」38万円が「配偶者特別控除」21万円に落ちるのでその差
(38 - 21) 万 × [税率]
分だけ増税になります。
税率は夫の「課税所得額」がわからないとはっきりしたことは言えませんが、たぶん、20% か、もしかすると 10% かもしれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

【翌年分住民税】
55万円ちょうどなら、「配偶者控除」33万円が「配偶者特別控除」21万円に落ちるのでその差
(33 - 21) 万 × [税率 10% 固定] = 12,000円
だけ増税になります。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございました。
わかりやすくて、たすかりました!

お礼日時:2016/11/25 16:18

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