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兄弟が所有する敷地に所有者同意のもと
居住用の建築物を建てる事はできるでしょうか

土地所有者名義はA
入居者はB
住宅ローンの支払者はC
という形です

A 回答 (5件)

何ら問題はありません。


しかし、トラブルの原因にもなりかねません。

ローンを組んでもご兄弟から購入する方がよいと思います。

赤の他人であれば裁判などの法律のみで決着が得切るかもしれませんが、肉親でトラブルとなれば泥沼化もあり得ますからね。
お金が絡むと、身内も怖いですよ。お兄様が今は裕福であっても、大きな問題を抱えて土地を売ると言い出したらどうするのですか?あなたがタイミングよく購入できる体制でなければ、大変なことになるかもしれません。

どうしてもということであれば、身内だからと安易な素人書類ではなく、司法書士に契約書類の作成等をしてもらうことが大事です。そして、心配事を可能な限り対応した契約書にしてもらうのです。
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この回答へのお礼

>肉親でトラブルとなれば泥沼化
>お金が絡むと、身内も怖いですよ。お兄様が今は裕福であっても、大きな問題を抱えて土地を売ると言い出し>たらどうするのですか?あなたがタイミングよく購入できる体制でなければ、大変なことになるかもしれません。

懸念の部分をご指摘いただき正に的を得てます、アドバイスありがとうございました

お礼日時:2016/12/03 13:20

>土地所有者名義はA


>入居者はB
>住宅ローンの支払者はCという形です

住宅ローンは、対象物件に入居が条件です。
入居しなければ、不動産ローンになります。

AとCの間で土地の賃貸借契約を締結し
Cが建物を建てBに貸すことになります。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りのようですね
ありがとうございました

お礼日時:2016/12/03 13:21

>入居者はB


>住宅ローンの支払者はC
この時点で一般的な住宅ローンは無理。
住宅ローンってのは、「本人の居住する住宅」を購入する時のローンだから。
ローンの支払者がCだったら、Cが住まないとローンはおりない。
フラット35だったら、「申し込みご本人が所有し、かつ、親族がお住まいになる住宅の建設または購入のための住宅ローン」と書かれているから、BとCが親族なら可能。
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この回答へのお礼

その通りです、ありがとうございました

お礼日時:2016/12/03 13:17

借地ってのはそういうことだからごく普通の形態でしょう。


兄弟間でもちゃんと契約したほうがいいですよ。
後々どんなことが原因で揉め事が起きないとも限りませんから。
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この回答へのお礼

そうですね、ありがとうございました

お礼日時:2016/12/03 13:17

出来ますが、面倒ですよ。

期限決めたりされたら壊せとか言われませんか?もちろん、壊さなくて構わない。だけどいざこざが始まるからね。そう言うパターンあるんです。
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この回答へのお礼

なるほどですね、ありがとうございました

お礼日時:2016/11/29 14:22

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