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今年は入退院等色々とあり医療費の出費が増えたため来年税務署で医療費控除の申請をしたいと考えております。そこで気になったのですが、医療費控除申請で領収書等一式を税務署に提出するかと思うのですが、診療内容等を事細かく税務署から医療機関に問い合わせするような事もあるのでしょうか。実態についてお分かりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。××の治療のため○○病院で△△の薬を処方したとかまで一つ一つ細かくチェックされるのでしょうか。また紛失した分の領収書は提出出来ないかと思いますが、それは諦めるしかないのでしょうか。

A 回答 (7件)

医療機関から発行された領収書なら、細かいチェックをされることはないです。


逆にその医療機関や診療報酬の不正受給などしていたならば、患者に本当に治療をしたかあなた自身に確認されることはあります。

>また紛失した分の領収書は提出出来ないかと思いますが、それは諦めるしかないのでしょうか。
医療費の領収書は再発行不可能ですから諦めてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど。ありがとうございます。紛失した領収書は諦めます。

お礼日時:2016/12/24 20:02

基本的に、金額と実際にその医療行為が行われたかどうかの確認だけです


医療機関から、これこれの治療を行いましたという届け出がでていますから

紛失した分の領収書の再発行はしてくれないですが、診療明細書が有ればそれで治療の点数がわかりますので、それを添付すればいいですよ
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この回答へのお礼

うーん・・・

ありがとうございます。整形外科を受診した際に湿布が処方されましたが、自宅に湿布があったため薬局に行かない事がありました。これは税務署から指摘されてしまいますか??

お礼日時:2016/12/24 20:04

>診療内容等を事細かく税務署から医療機関に問い合わせするような事もあるのでしょうか。


まずありえません。

>××の治療のため○○病院で△△の薬を処方したとかまで一つ一つ細かくチェックされるのでしょうか。
いいえ。
ただ、かかった病院が多い場合などは、「医療費の明細書」を作成して提出します。
これもあくまで「参考に」ということだと思われます。
私も提出しましたが、何もチェックされませんでした。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

>また紛失した分の領収書は提出出来ないかと思いますが、それは諦めるしかないのでしょうか。
病院によっては再発行してもらえます。
有料になることもあります。
なので、聞いてみたらいいでしょう。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ありがとうございます。
整形外科を受診した際に湿布が処方されました。
ただ、湿布は自宅にあったために薬局に行かないで終わらせた事がありました。
このような場合は税務署から指摘されますか。

お礼日時:2016/12/24 20:05

1番目の質問は、税務署員あるいは医療機関にて働いておられる方でないと回答ができないでしょうね。


2番目の質問について。
 領収書を紛失していると医療費控除そのものの対象にはできないです。再発行をしてもらえると良いですが、発行手数料が医療費控除で発生する還付金以上ですと無意味ですから、考え処です。
 診療明細書は医療費控除を受けるための領収書の代わりにはなりません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

なるほど。ありがとうございます。他に診療明細書で代用可能という意見もありましたが、やはり診療明細書だけではダメなのでしょうか。領収書は一部紛失しています。領収書がない分は還付されずに多少損してしまうのでしょうかね。

お礼日時:2016/12/24 20:08

診療明細書は医療費控除を受けるための領収書の代わりにはなりません。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。領収書を紛失した分は申請を断念します。

お礼日時:2016/12/26 03:55

№3です。



>ただ、湿布は自宅にあったために薬局に行かないで終わらせた事がありました。
このような場合は税務署から指摘されますか。
いいえ。
医療費控除は受診していなくても、治療のために購入した医療品は対象です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。税務署から「湿布が処方されているのに、なぜ湿布の領収書が無いんだ!!」とか問い詰められるのかと思い心配しました(笑)

お礼日時:2016/12/26 03:56

№3です。



>税務署から「湿布が処方されているのに、なぜ湿布の領収書が無いんだ!!」とか問い詰められるのかと思い心配しました。
ありえませんから。
ただ、単につけわすれたのか、領収書をなくしたのか、て思うだけです。
というか、確定定申告書は膨大に出され、医療費控除自体大した税額の還付ではないし、医療費控除の額さえ合っていれば、それ以外について細かく見ることなどないでしょう。
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