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死亡した親の預金を 実兄と二人で使ってしまったのですが・・・相続税などこれから 何が起きるか心配です
親の預金 二人併せて 4000万ほどを5年位で使い果たしてしまいました
どうなるのでしょう?
あと 財産としては、親の土地、建物なのですか
相続人には、兄と私しか居ません

どうか どなたか ご回答下さい
宜しくお願いします

A 回答 (6件)

二人が実兄と誰か分かりませんが、4000万ということは2000万ずつですね。

基礎控除というのがあるので多分相続税はかかりません。問題なし。
土地建物は登記を済ませましょう。司法書士に頼めばやってくれます。
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こんにちは。



相続人が子供二人で現金4000万円でしょ?
親御さんの土地建物の評価額はお幾らかな?

基礎控除額=3000万+(600万×2名)=4200万
だからとりあえず現預金に限れば相続税は0円ですね。

土地家屋はとりあえずそのままでもいいですけど、名義が親御さんのままですからねぇ、そのままじゃいざというときに売れませんよ。相続性を支払って相続登記(土地家屋名義の親御さんからお二人御兄弟のいずれかへの変更)をする必要があります。

手続きの詳細は司法書士さんなどに訊いてみてくださいね。時間がたつほど手続きは煩雑になりますから早くしたほうがいいと思います。
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相続が発生したのは5年より前


ということでよろしいでしょうか?

そうなりますと、相続税の基礎控除が
5000万+1000万×(法定相続人2人)で
7000万あります。
つまり、不動産と金融資産が7000万
までは、相続税はかからない
ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

この計算でいくと、親御さんの不動産の
評価額が4000万の金融資産を引いた、
3000万以内であれば、お咎めなしと
なります。

親御さんの住まわれていた家は誰か
ご兄弟どちらかが住んでおられるので
しょうか?
不動産は特別控除や特例があり、
きちんと申告すれば、非課税枠に
おさまる可能性は高いと思います。

親御さんの不動産の名義を書き換える
等の手続きには、必ず遺産分割協議書
等が必要になりますし、書き換えに
費用もかかりますし、これまでの
費用等の情報の整理もしなければ
いけません。

ちょっと手間(と費用)はかかりますが、
それはきちんとやらざるをえないです。
早く手がけることです。
相続をてがける司法書士等に相談して
みることですね。
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>親の預金 二人併せて …



二人とは父と母のことですか。
税法に夫婦は一心同体などという言葉は載っていませんので、父の遺産と母の遺産は分けて考えないといけません。

>5年位で使い果たしてしまいました…

具体的に父と母が旅立ったのは平成何年の話ですか。
平成26年以前か 27年以降かで相続税の税率が異なります。

・平成26年以前
5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数]
・平成27年以降
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

>親の土地、建物なのですか…

土地は路線価が定められている土地なら路線価、路線価の定められていない土地なら固定資産税評価額、建物は固定資産税評価額で計算し、現金・預金と足して上の式を超えなければ相続税の心配は要りません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>相続人には、兄と私しか居ません…

父か母か先に旅立った方は、法定相続人を 3人として上の計算をします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

的確なるお答えありがとうございます
一度 調べてみます
本当にありがとうございました

お礼日時:2016/12/26 13:12

残っていなければ相続税は掛からないでしょ。

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払えなきゃ、物納でしょ。

そうやって、国は土地を取り戻していくんだから。足りない分は君らで考えるか破産か。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/12/26 12:56

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