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こんにちは、今月は年末と言うこともあり
26日以降の勤務時間を見込でつけるように会社に言われました。見込み時間に差違があった場合は来月調整をするそうなんですが、私は見込み残業時間(58時間)を越えました、本来は60時間を越えた分から残業単価(単価×1.5)も変わるのですが、今回の場合採算は来月だから、単価は通常残業と一緒の支払いになると会社から言われました。
そう言うものなのでしょうか?

なんか納得がいかなくて質問させていただきました。ご存じのかた教えて下さい

A 回答 (1件)

なるほど。

。。 現実社会ではあることですねよね。
勤めていた際、そういうケースはありました。あと、残業が多過ぎて「これ以上はつけないでくれ」的なことも。

個人的な対処は「メモなどに記録しておいて次月以降の勤怠に計上する」です。
私の勤めていたところは残業時間数で時間単価がかわることはなかったですが、平日(普通残業)と休日(休日出勤)、あと深夜(深夜残業)で時間単価(割増比率)が異なりました。ですので、その種別ごとに付け残しの記録をとり、つけられる機会を見て勤怠表に計上しました。
例えば深夜だと定時から深夜扱いとなるまでの間がありますから、深夜残業の付け残しがある際は深夜扱いになるところで仕事を切り上げた際につけたり、普通残業の付け残し+深夜残業の付け残しでつけたりしました。
幸いタイムレコーダーではなかったのでこういったことが可能でした。また、勝手にやるとバレた時にうまくないので直接の上司に断ったうえで行いました。
なお、就業伝票処理の関係で見込みで出さねばならないケースは毎月のようにありましたが、その点に関しては「各人の裁量で調整」は認められていました。上限を超えた分についてはあくまでも上司と部下の間での暗黙の、、、ですね。(^^;

それでも退職時点で800時間以上は付け残しがあったなぁ。。。後半は月報制になったので回収できなくなってしまい。。。(;_;)

参考まで。
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