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証券外務員2種の範囲の計算問題について質問です。証券税制の配当控除の計算なのですが、31番と43番で計算方法が異なる理由がわかりません。どなたかお詳しい方がいれば、解説をお願いいたしますm(_ _)m

「証券外務員、配当控除計算方法について」の質問画像

A 回答 (2件)

課税所得から1000万円を引き、残った額より配当金の額のほうが少ない場合(31番)と多い場合(43番)で計算方法が変わります。



31番
・所得税 20万円(配当金のうち、課税所得から1000万円を引いた額に達するまでの額))×5%=10000円

43番
・所得税 50万円(配当金のうち、課税所得から1000万円を引いた額に達するまでの額)× 5% 
     +30万円(配当金のうち上記以外の額)×10%= 55000円
・住民税 50万円(配当金のうち、課税所得から1000万円を引いた額に達するまでの額)×1.4%
      +30万円(配当金のうち上記以外の額)× 2.8% = 15400円 
計70400円
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすいですm(_ _)m!!
助かりました。ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2017/01/03 23:10

理由?


下記のとおりそうなってるからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm

31は(3)
43は(2)
のケースとなるからです。
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