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特別受益者の相続分について。民法903条。

子2人(AB)で遺産が1億あり、その一億全てをAに遺贈、の場合。

まず903条1項により相続財産は0+1億=1億。
Bの相続分は1億/2、Aの相続分は1億/2−1億<0なので2項によりAの相続は無し。
結果的にAは遺贈分の1億、Bは相続分の1億/2を得る。
という風にしか読めないのですが明らかにおかしいですよね(遺産は1億なのに子は1.5億貰えることになる)?相続分を超えた分の遺贈分を相続財産から引くという条文が必要なのでは?

A 回答 (2件)

>子2人(AB)で・・・その一億全てをAに遺贈…



「遺贈」とは、法定相続人以外の者に相続させることです。
実子なら遺贈ではありません。
ただの相続です。

>Bの相続分は1億/2…

Bは、遺留分減殺請求を行わなければ 1円たりとも相続できません。
遺留分減殺請求を行うなら、法定相続分の 1/2 ですから 2,500万をもらうことができます。

その結果、A の相続分は 7,500万に減るというだけの話です。
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質問者さんの誤解です。



そのケースでは、相続財産の精算時、Aの持っている資産から、Bに0.5億円を支払うことになります。
つまりは、Bに対する「借金」ともいえる5千万円をBに返済するイメージです。
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