アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

精神障害者手帳2級で障害者加算受けてるのですが、
申請中の障害年金が厚生3級の場合、受けていた
障害者加算分は返納しないといけないので
しょうか。

パソコンが壊れてしまい、部品交換をしないと
いけないので、使っていいものか困っています。

A 回答 (1件)

はい。

基本的にそうなります。
障害年金の支給開始月以降(=受給権獲得月の翌月分以降)と生活保護加算対象月とがダブった場合は、障害年金の等級を使うためです。

国による「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」という通達(平成7年9月27日/社援保第218号/厚生省社会・援護局保護課長通知)が根拠です。
精神障害者保健福祉手帳を持っていても、障害基礎年金の1級又は2級に該当するときにしか障害者加算は付きません。
通達で【障害の程度の判定は障害基礎年金に係る年金証書により行う】とあるためです。

精神障害者保健福祉手帳の等級だけで加算の可否を決めることができるのは、【精神障害者保健福祉手帳を所持している者が年金の裁定を申請中である場合】であって、【手帳の交付年月日又は更新年月日が初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している場合】に限ります。
その上で【年金の裁定が行われるまでの間は手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できる】としています。
また、保険料納付要件などを満たさないためにどうしても障害年金を受けることが不可能な精神障害者の場合には、精神障害者保健福祉手帳の等級だけで見ることができるとしています。

なお、【手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令別表に定める一級の障害】【手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害】とありますから、手帳の等級と障害年金の等級とが一致している必要もあります。
言い替えると、障害年金の等級が3級のときは、手帳も3級であるとしか見てもらえません。

この決まりごとは、非常に誤解が多いところでもあります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9296396.html も参考にして下さい。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す