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とある方の残業などについて質問です。

彼は先月91時間残業(サービス残業は含めていません)
振休が8日残っている状態です。
上司は36協定があるから45時間以上の分は来月に回します。と言います。
今月もすでに30時間残業しており、先月の46時間分の残業など既に再持ち越し確定です。

ここで質問です。
①残業時間の持ち越しってどうなのでしょうか?
②現在の状況は会社的にどうなのでしょうか?

彼、さすがに会社を辞める決意をしているようですが、残業代が未払いになる可能性もあります。

ご意見をよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

労働基準法第32条で、法定労働時間(労働しても時間外労働(残業)にならない労働時間)は、1日8時間、1週間で40時間、商業、接客娯楽業、飲食業、医療クリニック業、旅館業などの労働者が10人以下の小さな事業所は、猶予事業所として1週間に44時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間、猶予事業所はこの時間に猶予時間が加算さることが確定しています。

労働基準法第36条に基づいて、時間外労働は1週間で15時間、1ヶ月で45時間、3ヶ月で120時間、1年間で360時間と確定しています。この時間より労働者に時間外労働をさせる場合には、事業所が非常に重要な事項の状態である場合に1ヶ月45時間を超えて時間外労働を、1年間に6回まですることが出来ます。しかしこの場合には、時間外労働協定の36協定以外に特別条項として、労働者と使用者で協定を締結して、所轄の労働基準監督署に厳しい説明をして届け出ることになります。労働基準法第32条及び第36条に基づいて、時間外労働の次の月に繰越は出来ません。労働基準法第32条の2に基づいた1ヶ月単位の変形労働時間制を、貴方の知人が就労する事業所が取っている場合でも、1日の労働時間の上限時間はありませんから、何時間労働しても時間が労働にはなりません。しかし長く労働した日がある場合には、別の日の労働時間を短くして調整します。しかし1ヶ月の法定労働時間を超えた時点で、時間外労働になります。この制度は、4週間で締切りをするか、毎月1日を起算日にして末日で締切りをする制度です。労働基準法第32条の4の1年単位の変形労働時間制は、1日1時間間から2時間までしか時間外労働をすることは出来ません。労働基準法第35条に基づいて、休日は最低の条件で7日間に1日は労働者に取得させることが法定化されています。従って貴方の知人が就労されている事業所で1週間に2日間の休日制を取っている状況でも、第35条に基づいて、貴方の知人の意思で4日間の休日の消化日を指定することができる場合は、振替休日になりますが、使用者(社長、事業所所長、店長等)が指定して休日を取得させた場合には、休日労働になり時間外労働の割増賃金は3割5分になります。事業所の休日の4日間は完全に、1週間に40時間を超えている場合には、時間外労働になります。労働者本人の意思で消化することができる振替休日以外は次の月に繰越は出来ません。また労働時間が夜間22時から朝5時までの時間に労働している場合には、深夜割増賃金の2割5分加算されます。労働安全衛生法でも、労働者の安全配慮義務違反になり、過重労働になります。賃金ですが、労働基準法第37条及び第24条に基づいて、時間外労働の割増賃金の繰越は出来ません。第24条に基づいて、全額払いの原則に従って1ヶ月間の賃金支払い日に全額払いをしない場合には、違反になります。貴方の知人が退職されたい場合には、タイムカードなどのコピーを取るか、手帳などに労働時間のメモをするか、或いは貴方の知人のやり易い方法で労働時間を、数日残して、労働基準法第107条、第108条、第109条で労働者名簿、賃金台帳、タイムカードなどの労働者が労働したことが解る証拠になる物を、使用者は3年間保全することが法定化されていますので。貴方の知人は時間外労働の割増賃金の未払いがある場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に、労働基準法第24条、第35条、第36条、第37条違反で申告すると宜しいと思います。貴方の知人が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば知人の名前は伏せて繰れます。労働基準監督署に行かれる場合には、給料明細書などの事業所で労働されたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことです。知人が労働基準監督署に申告されたことに対して、事業所の使用者が不利益な行為をして来た場合には、労働基準監督官に連絡すると労働基準法違反で厳しい指導監督して繰れます。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任観察官及び観察官に、最初は電話で相談されて、状況に応じては行かれると宜しいと思います。観察官は労働基準監督署を指導監督していますので。
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まず、労働時間についてですが、法定労働時間は1日8時間、週40時間です。


36協定を締結している場合は時間外労働(1週間15時間、2週間27時間、4週間43時間、1か月45時間)をさせることができます
が、限度時間が定められています。「45時間以上の分は来月にまわします」との趣旨が不明です。
36協定をしていても1か月45時間しか残業はさせれないので、それ以上の残業をさせること自体基本的に違法です。
ただ、特別の場合(納期に間に合わせるため、突発的なクレームに対応するため)は例外規定がもうけられています。
残業時間についてきちんとノートなり、タイムカードなり証拠をそろえておくべきです。
残業代請求権は2年間で時効になりますので、気をつけてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/13 18:38

①まず、残業の持ち越しは違法です。


②彼の会社だけでなく、多くの会社で対応が追いつかず、個人の負担が増えてるようです。彼の会社は、お金がないのではなく、法律、協定を守るために、持ち越ししているのでしょう。

退職する時の、残業代の未払いはないでしょう。

辞める時は、次の就職先を、考えてからにしましょう。働いていない時期があると、履歴書で不信感を与えることがあります。
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①残業時間の持ち越しってどうなのでしょうか?


良いわけありません。
②現在の状況は会社的にどうなのでしょうか?
良いわけありませんが、帳簿上36協定内にする必要があり、
かといって、サービス残業にするわけにもいかないので
繰り越し提案をしているのだと思います。

今や社会問題に成っていますが、
いわゆる製造業などの現業系なら、如何様にも残業時間をコントロール
出来ますが、締め切りを伴う仕事で、専門性が高い仕事では無理をするか
残業と見做さないか、しかありません。

私が以前居た職場はプラントなどの建設会社でしたが、
工事認可の届け出書類を工事が遅れないように出すには
数日の徹夜は当たり前でした。
しかも、設計変更は当たり前のように有りますから、
それらを網羅するので大変でした。
計算書ですから、代わりの人がピンチヒッターには成り得ません。
似た話は締め切りの有る出版社や、国会答弁を作るお役人も有名ですね。
給料や他の待遇でカバーするしかありません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/12 08:52

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