これ何て呼びますか

友人のお知り合いの方が、ダイハツなのか下請けなのかわからないのですが、、夜勤ありで働いているみたいで正社員で日給月給ってゆうのは実際あるのでしょうか?

無知すぎて失礼な発言あればすみません。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 文章が同じところがあり、すみません。

      補足日時:2017/01/14 10:51

A 回答 (3件)

日給月給とは、貴方の友人の知り合いの方が、現在労働されている事業所で、雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)と採用されて労働契約を締結された時に、労働基準法第15条に基づいて、労働条件の明示として、賃金の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期の事項で明示されている労働条件です。

日給とは、1日の法定労働時間(労働しても、時間外労働(残業)にならない労働時間)8時間を労働した時点での賃金です。労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間は、1日8時間、1週間で40時間、商業、接客娯楽業、飲食業、医療クリニック、旅館業などで、労働者が10人未満の小さな事業所は猶予事業所として1週間に44時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間、猶予事業所はこの時間に猶予時間が加算されます。労働基準法第36条に基づいて、使用者と労働者で時間外労働協定の36協定書を締結して、所轄の労働基準監督署長に提出すれば、時間外労働(残業)が、1週間に15時間、1ヶ月45時間、3ヶ月で120時間、1年間で360時間、労働することができます。この時間より時間外労働(残業)をする場合には、特別条項の締結が必要になります。貴方の友人の知り合いは夜間勤務もしているとのことですから、労働基準法第32条の2に基づいた1ヶ月単位の変形労働時間制で労働されていると思います。この労働時間制は、1日の労働時間の上限がありませんから、1日何時間労働しても時間外労働(残業)にはなりません。労働者が長く労働した日がある場合には、別の日の労働時間を短くして調整する制度です。1ヶ月の法定労働時間を超えた時点で、時間外労働(残業)になります。この労働時間制は4週間で調整するか、毎月1日を起算日にして末日で締切りをします。ですから月給の場合には、1ヶ月の日給で労働した法定労働時間の賃金と労働基準法第37条に基づいた時間外労働(残業)の割増賃金2割5分と、夜間22時から朝5時まで労働すると深夜割増賃金の2割5分が発生しますから、深夜割増賃金が加算されて、事業所で確定している手当と交通費が出る場合には加算されて、1ヶ月の月給となります。
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>正社員で日給月給


日給月給というのは、月給制であるが欠勤、遅刻や早退はその分減給されるものですよね。もちろん有給休暇に振り替えれば減給対象外ですが。
大きな会社でも、一定の資格職になるまでは日給月給というのは普通にあると思います。
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なに言ってるのかちょっとよく分からないんですが。

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