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現在私は大学2年でアルバイトをしております。
平均11万ほど稼いでおり130万以内には収まりそうです。
父親の年収1000万弱です。
それで過去の質問を見たんですがわからなかった点を質問させていただきます。

(1)扶養から外してあると父が兄に言ったのですがどういうことなのでしょうか?
母親も父親の扶養には入っていないようなので現在扶養に
入っているのは私だけらしいのですが1人だと得(?)というのは
あるのでしょうか?(よく扶養何人と書かれているので)
(2)バイト先から毎月8万くらい稼ぐと所得税が何%か引かれています。
でも私は学生ということなので全額戻ってくるそうなんですがどういうことなのでしょうか?
(3)103万超えた場合過去の質問を見ると所得税を払わなければならないと
書いてあったのですが(2)でいってるのを返さなければならないのでしょうか?
(4)父親の収入によってなにか変動はあるのでしょうか?
(5)最後に確認なのですが、103万超えると
(1年働いた額ー65万)であまった額を税率でかけた金額を払わなければならないのと、会社側の扶養手当が出なくなるという2つの損があるだけでいいのでしょうか?

本当質問多くてすいません&日本語下手ですいません。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

(1)所得税の扶養とは、1月から12月までの所得が38万円以下(給与収入では103万円)以下の人が扶養になれます。


扶養控除の額は1人38万円で、例えば、父親の扶養が二人いると76万円の扶養控除が適用されて、父親の所得税や住民税が安くなります。
一般的には扶養の人数が多い方が税金は安くなります。
ただし、扶養控除額よりも課税所得が少ない場合は、課税所得以上に扶養控除が有っても意味がありません。
そのような場合は、他の生計を一にしていて収入がある人に扶養家族を振り分けることも出来ます。


(2)通常は、年収が103万円以下であれば所得税が課税されず、学生の場合は勤労学生控除が27万円ありますから、130万円までは所得税が課税されません。

毎月の給与からは、月額が87000円以上の場合に源泉税を引かれますが、12月に年末調整で一年間の所得税の精算がされますから、年収が130万円以下であれば、源泉税は全額返してもらえます。
なお、年収が130万円を超えても勤労学生控除は適用されます。

(3)一般の人は103万円、学生は130万円までは、所得税は課税されませんから、毎月の源泉税は戻ってきます。

(4)父親の収入によって、あなたの税金が変動することは有りません。
あなたの年収が103万円を超えると、父親の扶養になれませんから、父親の税金が増えます。

(5)給与所得はつぎのように計算されます。
給与収入-給与所得控除=給与所得
給与所得控除は給与の額によって違い、最低が65万円なのです。
この給与所得が38万円(103-65=38)以上だと扶養になれないのです。

又、親が会社から家族手当を支給されている場合、所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
この場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止されることが有りますが、会社の規定によって違います。

更に、健康保険の扶養については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、親の健康保険の扶養になれます。
130万円を超えると、扶養になれませんから、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
大変わかりやすかったです。

お礼日時:2004/08/15 03:20

他の方への補足を見て勘違いされているようなので、




>結局は103万~130万だと扶養手当が会社からもらえなくなる可能性がでるというだけなんですね。

違います。103万円を越えると税法上の扶養家族になれません。つまりお父様の扶養から外れます。
103万円を超えた場合はお父様に話して、お父様の年末調整時の扶養申告では、はずしてしてもらうように話してください。
そうしないと、後日お父様に会社経由で税務署から修正するように言われます。(過少申告になりますから)

平たく言えば、

103万を越える->税法上の扶養に入れない。健康保険の扶養には入れる。
130万を越える->ご質問者自身にも税金がかかる。お父様の健康保険の扶養にも入れない。

(厳密には健康保険の扶養の基準は少し違うのですが簡単にはこのように覚えてください)

です。回答者の回答内容をもう一度よくご覧下さい。きちんと上記のように書いてありますよ。
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この回答へのお礼

そうなんですか。
父親のはらう税金が増えるのですか・・・。
ありがとうございます。
検討違いでした。

お礼日時:2004/08/15 03:21

ごめんなさい。


先のURLを良く見たら、学生は130万以下は戻ると書いてありますね。
「勤労学生控除」って、私は知りませんでした!

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin00 …
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この回答へのお礼

色々調べてくださってありがとうございました。
今の今までまったくしらなかったので
本当に助かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/08/13 08:05

(1)


扶養が1人だと得とは限りません。
あなたのお父様にとって、扶養の人数が多いということは、扶養控除を多く申請できるので、税金の負担が安くなります。
ただ、扶養に入れる限界を超えて収入を得ることにより、世帯収入が増えることもあります。

(2)
全額とは限りませんが、130万円以内におさまりそうなら、おそらく全額(か、それに近い金額)が還付されるでしょう。
というのは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)の他に、大学生のあなたの場合「勤労学生控除」27万円を控除できるからです。
この3つの控除の合計が130万円なので、12月31日締めの収入が130万円以内なら、所得税は全額還付されます。
(130万円を超えてしまうと、勤労学生控除が使えなくなり、税金の負担が急に高くなるようです)

(3)
103万円を超えた場合には、通常は所得税を払うことになります。
ただし、あなたの場合「大学生」が本職のため、(2)で書いたように勤労学生控除を使うことができます。
だから、103万円を超えても130万円までなら、全額返ってきたのを返すことはないです。

(4)
収入に変動があるとしたら、扶養の対象となる家族が減ることで、家族手当が減額になる可能性があります。
(会社の規定次第なので、断言はできませんが)
収入ではなく手取りとして、扶養控除が申請できない分、税金の負担が重くなる=手取りが減ることはあります。

(5)
103万円を超えた段階で、お父様は会社の扶養手当をもらえなくなる可能性がありますし、扶養控除を使えなくなります。
大学生の子供の場合、年齢的に扶養控除の金額は高いようですので、税負担が少し多くなるかも。
あなた自身が税金を払わなければいけないのは、しつこいようですが勤労学生控除が使えるので、
(1年働いた額)-(給与所得控除65万)-(基礎控除38万)が27万円までなら、この余った部分は勤労学生控除でマイナスされますので、税金の負担はありません。
27万円を超えた場合、勤労学生控除が使えないので、税金を払うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
結局は103万~130万だと扶養手当が会社から
もらえなくなる可能性がでるというだけなんですね。
それが一番知りたかったのでよかったです。
大変ありがとうございました!

お礼日時:2004/08/13 07:59

エー私もそんなに詳しいわけではありませんが。


だいぶ混乱していらっしゃるようなので。
(1)はお兄さんが扶養からはずれているのですよね?お兄さんは年収が130万以上あるので、はずすしかないんじゃないですか?
普通は扶養が多いほうが税金は得なはずです。
(2)は学生かどうかには関係なくてお給料が103万以下だと全額戻ります。130万以下だったら少しは戻るかな。
計算上の払うべき税金と、先に引かれた税金を比べて、ひかれすぎていたら確定申告すると戻してもらえますよ。(だまっていては戻らないと思います)
(3)もそれでわかりますね。
(4)(5)ですが、お父さんの年収が多い場合(1000万は多いほうに入るでしょうね)、税金をたくさん払っているんですよね。そういう人から扶養家族が減ると、税金をさらに多く払うことになるんです。
それが何十万とかだと、奥さんや子どもがちょっぴり余分に働いたのより多かったりするんです。
よく主婦のパートさんが130万円以内で働くというでしょう。
それ以上働くとご主人の税金がガーンと引かれて、奥さんががんばって収入を増やしたのに夫婦の合計手取り額が減っちゃったりするからなんですよ。
つまり、お父さんは会社の扶養手当てがなくなる他に、税金もたくさんとられるんです。
それはあなたが払う税金より大きな額だと思いますよ。
私もこれ以上詳しくは知らないので下記などを参考にしてください。
「学生」「税金」「扶養」で検索したらたくさん出ました。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010726 …
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